四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(有価証券関係)
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
(注) 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
3 減損処理を行った有価証券
満期保有目的の債券及びその他有価証券(時価をもって貸借対照表価額としていないものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とし、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という)しております。前連結会計年度におけるこの減損処理額は408百万円であります。また、当中間連結会計期間におけるこの減損処理額は31,602百万円であります。時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 国債 | 4,995 | 4,997 | 1 |
| 地方債 | 28,744 | 28,857 | 113 | |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 33,739 | 33,854 | 114 | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 国債 | 67,553 | 67,521 | △31 |
| 地方債 | 64,299 | 63,831 | △467 | |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 131,852 | 131,352 | △499 | |
| 合計 | 165,592 | 165,207 | △384 | |
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照 表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | 7,300 | 7,311 | 11 | |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 7,300 | 7,311 | 11 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 78,555 | 78,098 | △457 |
| 地方債 | 121,349 | 120,114 | △1,234 | |
| 社債 | 4,990 | 4,964 | △26 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 204,894 | 203,176 | △1,717 | |
| 合計 | 212,194 | 210,488 | △1,706 | |
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 2,982,508 | 1,009,921 | 1,972,586 |
| 債券 | 6,093,490 | 6,079,646 | 13,844 | |
| 国債 | 4,938,689 | 4,936,506 | 2,182 | |
| 地方債 | 4,110 | 4,105 | 4 | |
| 社債 | 1,150,691 | 1,139,033 | 11,657 | |
| その他 | 5,339,709 | 4,531,527 | 808,182 | |
| 小計 | 14,415,708 | 11,621,095 | 2,794,613 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 187,526 | 215,345 | △27,818 |
| 債券 | 7,083,999 | 7,162,050 | △78,051 | |
| 国債 | 4,637,608 | 4,676,224 | △38,615 | |
| 地方債 | 1,083,514 | 1,102,772 | △19,257 | |
| 社債 | 1,362,876 | 1,383,054 | △20,178 | |
| その他 | 10,185,003 | 10,958,599 | △773,595 | |
| 小計 | 17,456,530 | 18,335,995 | △879,465 | |
| 合計 | 31,872,239 | 29,957,091 | 1,915,148 | |
(注) 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照 表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,572,822 | 1,140,965 | 2,431,857 |
| 債券 | 5,292,450 | 5,282,690 | 9,759 | |
| 国債 | 4,242,193 | 4,241,317 | 876 | |
| 地方債 | 1,905 | 1,904 | 0 | |
| 社債 | 1,048,351 | 1,039,468 | 8,882 | |
| その他 | 4,631,768 | 3,673,512 | 958,256 | |
| 小計 | 13,497,041 | 10,097,168 | 3,399,873 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 51,557 | 57,253 | △5,696 |
| 債券 | 7,666,014 | 7,795,817 | △129,803 | |
| 国債 | 5,269,932 | 5,335,330 | △65,397 | |
| 地方債 | 1,075,538 | 1,106,332 | △30,794 | |
| 社債 | 1,320,543 | 1,354,154 | △33,610 | |
| その他 | 17,579,099 | 18,749,929 | △1,170,829 | |
| 小計 | 25,296,671 | 26,603,001 | △1,306,329 | |
| 合計 | 38,793,713 | 36,700,169 | 2,093,543 | |
(注) 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額はありません。
3 減損処理を行った有価証券
満期保有目的の債券及びその他有価証券(時価をもって貸借対照表価額としていないものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とし、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という)しております。前連結会計年度におけるこの減損処理額は408百万円であります。また、当中間連結会計期間におけるこの減損処理額は31,602百万円であります。時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
| 破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べて下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べて50%以上下落 |
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。