四半期報告書-第18期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/29 14:39
【資料】
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【項目】
123項目
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 170社
主要な会社名
株式会社三井住友銀行
株式会社SMBC信託銀行
SMBC日興証券株式会社
三井住友カード株式会社
株式会社セディナ
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
株式会社日本総合研究所
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
三井住友銀行(中国)有限公司
PT Bank BTPN Tbk
SMBC Americas Holdings,Inc.
SMBC信用保証株式会社
当中間連結会計期間より、5社を新規設立等により連結子会社としております。
また、SMMオートファイナンス株式会社他7社は株式売却等により子会社でなくなったため、当中間連結会計期間より連結子会社から除外しております。
(2) 非連結子会社
主要な会社名
SBCS Co.,Ltd.
非連結子会社の総資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額は、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社 5社
主要な会社名
SBCS Co.,Ltd.
(2) 持分法適用の関連会社 103社
主要な会社名
三井住友ファイナンス&リース株式会社
住友三井オートサービス株式会社
当中間連結会計期間より、2社を新規設立により持分法適用の関連会社としております。
また、大和住銀投信投資顧問株式会社他8社は合併等により関連会社でなくなったため、当中間連結会計期間より持分法適用の関連会社から除外しております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
主要な会社名
Park Square Capital / SMBC Loan Programme S.à r.l.
持分法非適用の関連会社の中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額は、持分法適用の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものであります。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
4月末日2社
6月末日85社
7月末日5社
9月末日78社

(2) 4月末日を中間決算日とする連結子会社は7月末日現在、7月末日及び一部の6月末日を中間決算日とする連結子会社は9月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、また、その他の連結子会社については、それぞれの中間決算日の財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日等の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日等において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち株式(外国株式を含む)については中間連結決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(賃貸資産及びリース資産を除く)
当社及び連結子会社である株式会社三井住友銀行の有形固定資産は、定額法(ただし、建物以外については定率法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物7年~50年
その他2年~20年

その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び国内連結子会社における利用可能期間(5年~10年)に基づいて償却しております。
③ 賃貸資産
主にリース期間又は資産の見積耐用年数を償却年数とし、期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法により償却しております。
④ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
連結子会社である株式会社三井住友銀行においては、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる破綻懸念先に係る債権及び債権の全部又は一部が3カ月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権に分類された今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち与信額一定額以上の大口債務者に係る債権等については、キャッシュ・フロー見積法(DCF法)を適用し、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は143,422百万円(前連結会計年度末は139,981百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員(執行役員を含む)に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当中間連結会計期間末の要支給額を計上しております。
(8) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「SMBCポイントパック」やクレジットカードのポイント制度等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(10) 利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、将来の利息返還の請求に備えるため、過去の返還実績等に基づく将来の返還損失見込額を計上しております。
(11) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき計上しております。
(12) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として9年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当社及び連結子会社である株式会社三井住友銀行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定については、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
また、その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(14) リース取引等に関する収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
受取利息相当額を収益として各期に配分する方法によっております。
② オペレーティング・リース取引の収益の計上基準
主に、リース期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
③ 割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準
主に、割賦契約による支払期日を基準として当該経過期間に対応する割賦売上高及び割賦原価を計上しております。
(15) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
連結子会社である株式会社三井住友銀行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という)に規定する繰延ヘッジを適用しております。
相場変動を相殺する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を残存期間ごとにグルーピングのうえ有効性の評価をしております。また、キャッシュ・フローを固定する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
個別ヘッジについても、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
連結子会社である株式会社三井住友銀行は、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われる通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という)に基づく繰延ヘッジを適用しております。
これは、異なる通貨での資金調達・運用に伴う外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、その外貨ポジションに見合う外貨建金銭債権債務等が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。
また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。
③ 株価変動リスク・ヘッジ
連結子会社である株式会社三井住友銀行は、その他有価証券から生じる株価変動リスクを相殺する個別ヘッジについては時価ヘッジを適用しており、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
④ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、株式会社三井住友銀行以外の一部の連結子会社において、繰延ヘッジ又は時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を適用しております。
(16) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年以内のその効果の発現する期間にわたり均等償却しております。ただし、金額に重要性の乏しいものについては発生年度に全額償却しております。
(17) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、現金、無利息預け金及び日本銀行への預け金であります。
(18) 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(19) 連結納税制度の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。