有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(役員株式給付信託(BBT)制度)
当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的に、信託を活用した株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、役員株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員及び執行役員に給付されるものであり、役位に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅰ」という)及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅱ」という)からなります。
「株式報酬Ⅰ」では、役位に応じた確定数の株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式報酬Ⅱ」では、5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて決定された株式を3年間に亘る繰延給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は4,144百万円、株式数は2,544千株(前連結会計年度末の帳簿価額は3,485百万円、株式数は19,636千株)であります。当社は、2020年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当連結会計年度末の株式数につきましては、当該株式併合後の株式数を記載しております。前連結会計年度末の株式数につきましては、当該株式併合前の株式数を記載しております。
(連結納税制度の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、2021年度より連結納税制度を適用することについて国税庁長官の承認を受けたため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて繰延税金資産及び繰延税金負債の額を計上しております。
(役員株式給付信託(BBT)制度)
当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的に、信託を活用した株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、役員株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員及び執行役員に給付されるものであり、役位に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅰ」という)及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅱ」という)からなります。
「株式報酬Ⅰ」では、役位に応じた確定数の株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式報酬Ⅱ」では、5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて決定された株式を3年間に亘る繰延給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は4,144百万円、株式数は2,544千株(前連結会計年度末の帳簿価額は3,485百万円、株式数は19,636千株)であります。当社は、2020年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当連結会計年度末の株式数につきましては、当該株式併合後の株式数を記載しております。前連結会計年度末の株式数につきましては、当該株式併合前の株式数を記載しております。
(連結納税制度の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、2021年度より連結納税制度を適用することについて国税庁長官の承認を受けたため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて繰延税金資産及び繰延税金負債の額を計上しております。