訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利(ただし、1単元の株式の権利としても行使することができないものを除く。)以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売り渡すことを請求する権利
2.ただし、非上場の優先株式に関する取次所は、以下のとおりとしております。
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほ証券株式会社 本店、全国各支店および営業所
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 (注)1. | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増 | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 (注)2. | ― |
買取・買増手数料 | 次に定める算式により1単元当たりの手数料金額を算定(円位未満の端数が生じた場合には切り捨てた金額)し、これを買い取った単元未満株式の数または譲渡した単元未満株式の数で按分した金額(円位未満の端数が生じた場合には切り捨てた金額) (1)1単元当たり買取価格または買増価格 10万円以下の場合 当該金額の1.15% (250円に満たない場合には250円とする。) (2)1単元当たり買取価格または買増価格 10万円超の場合 当該金額の0.90%+250円 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のウェブサイトに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.mizuho-fg.co.jp/ |
株主に対する特典 | ありません |
(注)1.当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利(ただし、1単元の株式の権利としても行使することができないものを除く。)以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売り渡すことを請求する権利
2.ただし、非上場の優先株式に関する取次所は、以下のとおりとしております。
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほ証券株式会社 本店、全国各支店および営業所