有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的に、信託を活用した株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、役員株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として(※)、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員及び執行役員に給付されるものであり、役位に応じて株式等を給付する制度(以下、「株式報酬Ⅰ」という。)及び5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて株式等を給付する制度(以下、「株式報酬Ⅱ」という。)からなります。
「株式報酬Ⅰ」では、役位に応じた確定数の株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式報酬Ⅱ」では、5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて決定された株式を3年間に亘る繰延給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。
※ 当社グループ各社(当社を除く。)は、自社の役員に対する給付に応じて、当社に対して一定の精算金を支払います。
<本制度の仕組み>
② 対象者に給付する予定の株式の総数
2,554,580株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役、執行役及び執行役員並びに当社の子会社である株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の取締役及び執行役員のうち役員株式給付規程に定める給付要件を満たす者。
当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的に、信託を活用した株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、役員株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として(※)、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員及び執行役員に給付されるものであり、役位に応じて株式等を給付する制度(以下、「株式報酬Ⅰ」という。)及び5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて株式等を給付する制度(以下、「株式報酬Ⅱ」という。)からなります。
「株式報酬Ⅰ」では、役位に応じた確定数の株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式報酬Ⅱ」では、5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて決定された株式を3年間に亘る繰延給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。
※ 当社グループ各社(当社を除く。)は、自社の役員に対する給付に応じて、当社に対して一定の精算金を支払います。
<本制度の仕組み>

| ⅰ.当社は、本制度の導入について、報酬委員会において決議。なお、中核3社は、本制度の導入に関して、各社株主総会において役員報酬に関する承認決議。 |
| ⅱ.当社及び中核3社は本制度の導入に関して、役員報酬に係る役員株式給付規程をそれぞれ制定。 |
| ⅲ.当社は、ⅰ.の報酬委員会の決議に基づき金銭を信託。なお、中核3社は、自らの役員に対してなされた給付に応じて、当社に対して一定の精算金を支払う。 |
| ⅳ.本信託は、ⅲ.で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場から取得。 |
| ⅴ.当社及び中核3社は、役員株式給付規程に基づき、当社グループの役員にポイントを付与。 |
| ⅵ.本信託においては、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない。 |
| ⅶ.本信託は、当社グループの役員のうち役員株式給付規程に定める給付要件を満たした受益者に対して、当社株式及び金銭を給付。 |
| ⅷ.本信託の終了時に残余株式が生じた場合、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定。なお、本信託終了時の残余金銭(信託期間中の費用等に充当する目的で株式取得資金とは別に拠出する現金準備金を超過する部分に限る。)については、当社、中核3社及び当社グループの役員と利害関係のない団体へ寄附を行う予定。 |
② 対象者に給付する予定の株式の総数
2,554,580株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役、執行役及び執行役員並びに当社の子会社である株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の取締役及び執行役員のうち役員株式給付規程に定める給付要件を満たす者。