有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日の取締役会で「報酬等の決定方針」を決定し、役員の報酬等の内容についての決定に関する方針や手続等について次のように定めております。
ⅰ 当社は、役員の報酬が、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして機能するように、その水準・構成を設定する。
ⅱ 監査等委員であるものを除く取締役の報酬等は、以下の基本報酬と株式報酬で構成し、個人別の報酬等については、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、別途定める役員報酬規定及び株式報酬型ストック・オプション規定にもとづき算定された額・数、及びそれらの構成比の適切性、妥当性に関し、関連する業種に属する企業の報酬等も参考とした検討を行い、コーポレート・ガバナンス委員会からの助言を受け、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。
(a) 基本報酬
基本報酬は、役位別に定める固定額の報酬とし、毎月支給する。
(b) 株式報酬
株式報酬は、役位別に定める額に相当する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権とし、前事業年度に係る定時株主総会終結時から当事業年度に係る定時株主総会終結時までの期間の職務執行の対価として、事業年度毎に割り当てる。なお、在任期間を通しての成果に対する報酬と位置付けし、退任時に権利行使可能となる仕組みとする。
ⅲ 監査等委員の報酬等は、中立・独立した立場から業務執行の監督・監査を行う役割を踏まえ、基本報酬のみで構成し、個人別の報酬等については、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、別途定める役員報酬規定に基づき、監査等委員の協議により決定する。
取締役会は、役員の個人別の報酬等の内容が、上記の手続きに従って検討・決定されていることから、「報酬等の決定方針」に沿うものであると判断しております。
株主総会における取締役の報酬等に関する決議内容は、次のとおりであります。
ⅰ 決議は、2017年6月27日開催の定時株主総会において行われております。
ⅱ 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)は、年額250百万円以内とする。
なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名であります。
ⅲ 取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額80百万円以内とする。
なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は5名(うち社外取締役は4名)であります。
ⅳ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を年額45百万円を上限とする(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない)。
なお、当該定時株主総会終結時点の、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与対象者となる取締役の員数は7名であります。
当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬として、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等を支給しており、その内容は以下の通りであります。
ⅰ 新株予約権の総数
5,500個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。
ⅱ 新株予約権の払込価額
ブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された、新株予約権の公正価額を基準として、取締役会において定める額とする。
ⅲ 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式数(以下「付与株式数」という)は10株とする。
ⅳ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
割当日の翌日から30年以内で、当社取締役会において定める期間とする。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
監査等委員であるものを除く個々の取締役の報酬等の内容についての決定は、以下の通り取締役会が行っており、取締役やその他の第三者への委任は行っておりません。
役員の報酬の水準・構成、及び監査等委員であるものを除く個々の取締役の報酬等は、当社の社外監査等委員4名と常勤監査等委員1名で構成する報酬委員会としてのコーポレート・ガバナンス委員会からの助言を受け、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で具体的内容を明示のうえ決定しております。
最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動は、2020年3月及び4月のコーポレート・ガバナンス委員会に考え方及び報酬案を示して助言を確認し、2020年6月の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬を決定し、同月の監査等委員会の協議により監査等委員である取締役の報酬を決定しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等は、全額ストック・オプションであります。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日の取締役会で「報酬等の決定方針」を決定し、役員の報酬等の内容についての決定に関する方針や手続等について次のように定めております。
ⅰ 当社は、役員の報酬が、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして機能するように、その水準・構成を設定する。
ⅱ 監査等委員であるものを除く取締役の報酬等は、以下の基本報酬と株式報酬で構成し、個人別の報酬等については、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、別途定める役員報酬規定及び株式報酬型ストック・オプション規定にもとづき算定された額・数、及びそれらの構成比の適切性、妥当性に関し、関連する業種に属する企業の報酬等も参考とした検討を行い、コーポレート・ガバナンス委員会からの助言を受け、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。
(a) 基本報酬
基本報酬は、役位別に定める固定額の報酬とし、毎月支給する。
(b) 株式報酬
株式報酬は、役位別に定める額に相当する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権とし、前事業年度に係る定時株主総会終結時から当事業年度に係る定時株主総会終結時までの期間の職務執行の対価として、事業年度毎に割り当てる。なお、在任期間を通しての成果に対する報酬と位置付けし、退任時に権利行使可能となる仕組みとする。
ⅲ 監査等委員の報酬等は、中立・独立した立場から業務執行の監督・監査を行う役割を踏まえ、基本報酬のみで構成し、個人別の報酬等については、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内において、別途定める役員報酬規定に基づき、監査等委員の協議により決定する。
取締役会は、役員の個人別の報酬等の内容が、上記の手続きに従って検討・決定されていることから、「報酬等の決定方針」に沿うものであると判断しております。
株主総会における取締役の報酬等に関する決議内容は、次のとおりであります。
ⅰ 決議は、2017年6月27日開催の定時株主総会において行われております。
ⅱ 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)は、年額250百万円以内とする。
なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名であります。
ⅲ 取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額80百万円以内とする。
なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は5名(うち社外取締役は4名)であります。
ⅳ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を年額45百万円を上限とする(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない)。
なお、当該定時株主総会終結時点の、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与対象者となる取締役の員数は7名であります。
当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬として、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等を支給しており、その内容は以下の通りであります。
ⅰ 新株予約権の総数
5,500個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。
ⅱ 新株予約権の払込価額
ブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された、新株予約権の公正価額を基準として、取締役会において定める額とする。
ⅲ 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式数(以下「付与株式数」という)は10株とする。
ⅳ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
割当日の翌日から30年以内で、当社取締役会において定める期間とする。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
監査等委員であるものを除く個々の取締役の報酬等の内容についての決定は、以下の通り取締役会が行っており、取締役やその他の第三者への委任は行っておりません。
役員の報酬の水準・構成、及び監査等委員であるものを除く個々の取締役の報酬等は、当社の社外監査等委員4名と常勤監査等委員1名で構成する報酬委員会としてのコーポレート・ガバナンス委員会からの助言を受け、客観性と透明性を確保のうえ、取締役会で具体的内容を明示のうえ決定しております。
最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動は、2020年3月及び4月のコーポレート・ガバナンス委員会に考え方及び報酬案を示して助言を確認し、2020年6月の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬を決定し、同月の監査等委員会の協議により監査等委員である取締役の報酬を決定しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・オプション | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 139 | 118 | - | 20 | - | 20 | 7 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 25 | 25 | - | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 22 | 22 | - | - | - | - | 4 |
(注)取締役(監査等委員及び社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等は、全額ストック・オプションであります。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。