有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:09
【資料】
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【項目】
165項目
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名を選任しております。各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
氏名選任した理由等
深沢 政彦A.T. カーニーの日本代表(韓国会長兼務)や中国会長を歴任され、2014年2月からアリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表を務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
小杉 俊哉ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社THS経営組織研究所の代表社員を務めるほか、慶應義塾大学大学院で教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
山田 英夫直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただけるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。
石橋 伸子直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただけるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。

これらの社外取締役は、いずれも当社及び当社グループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び小杉俊哉氏の両氏は、当社子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役4名は、当社子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人と当社グループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するアリックスパートナーズ・アジア・LLCとの間に顧問契約はありません。当社グループは、前々々事業年度中に、個別事案に係るコンサルティング契約を同社と締結した実績がありますが、当社グループとの取引額は、当該事業年度における同社の売上高及び当社連結業務粗利益の各1%未満であり、双方から見て少額であります。なお、当該事業年度以前及びその後現在に至るまで、同社と当社グループとの間に当該個別事案に係るコンサルティング契約以外の契約や取引関係はございません。また、深沢政彦氏自身が当社グループに対するコンサルティングに関与することはなく、深沢政彦氏に対して個別に役員報酬以外の報酬等を支払うことはありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社THS経営組織研究所と当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学と当社グループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所と当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役4名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
当社が、当社における社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.当社又は子銀行(注1)(以下、当社等という。)を主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者でないこと。
2.当社等の主要な取引先(注3)又はその業務執行者でないこと。
3.当社等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。
4.当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上を保有する株主をいう。)又はその業務執行者でないこと。
5.次に掲げる者(重要でない者(注5)を除く。)の三親等以内の親族でないこと。
1)上記 1.~ 4.の要件を充足しない者
2)当社等の取締役又は執行役員等の業務執行者
6.上記 1.~ 5.の要件を充足しない者であっても、当社が十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。
(注1)「子銀行」
株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行
(注2)「当社等を主要な取引先とする者」
以下のいずれかに該当する場合を基準に判定
・当該取引先の年間連結売上高において、当社等との取引による売上高が2%を超える場合
・当該取引先の資金調達において、当社等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合
(注3)「当社等の主要な取引先」
当社の年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が2%を超える場合を基準に判定
(注4)「多額の金銭その他の財産」
過去3事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の2%を超える場合を基準に判定
(注5)「重要でない者」
各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者