有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月20日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(決定方法を含む。)を以下のとおり改定することを決議しました。
<基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決議された取締役全員の報酬総額の範囲内で、コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条に定める「取締役等の報酬の決定方針」に基づき決定する。
~取締役等の報酬の決定方針(コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条)~
(1) 取締役等の報酬の体系は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するように適切に設定する。
(2) 取締役等の報酬は、当社の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえたうえで、各取締役及び各執行役員が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定する。
(3) 取締役等の報酬は、当社の取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が本条の方針に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定する。
<基本方針に基づく具体的な方針>(1) 個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等を除く。)の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・個人別の基本報酬は、毎月固定額を支給する固定報酬とする。
・当該基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき支給する。
(2) 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・基本報酬に加え、経営責任の明確化及び企業価値向上へのインセンティブの観点から、取締役(社外取締役を除く。)に対して、業績連動報酬である株式報酬を支給することとし、毎年一定の時期に、当社の親会社株主に帰属する当期純利益水準に連動するポイントを付与し、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員のいずれの役職からも退任後、在任期間に付与したポイントの累積値に応じた当社株式等を交付する。
・当該業績連動報酬である非金銭報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき支給する。
(3) 固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・個人別の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬である株式報酬の合計額とし、個人別の報酬等における基本報酬及び業績連動報酬である株式報酬の割合を含む報酬体系は、「取締役等の報酬の決定方針」に基づき、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するように適切に設定する。
(4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法(個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役に委任するときは、当該取締役の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容を含む。)
・取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき決定する。
・但し、取締役の個人別の報酬等のうち、社外取締役の基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会が、その審議結果を尊重してその具体的内容を決定することを取締役会長に委任し、当該委任を受けた取締役会長が決定する。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により、当該取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2022年6月29日開催の第15期定時株主総会において、①金銭報酬として年額総額2億20百万円以内(うち社外取締役分は年額総額24百万円以内)、②株式報酬制度に拠出する1事業年度あたりの金員として80百万円以内、とする旨、決議いただきました(当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役は2名)、提出日現在9名)。
当社の監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、当該取締役全員の月額報酬総額の最高限度額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬額は、2020年6月26日開催の第13期定時株主総会において月額総額6百万円以内とする旨、決議いただきました(当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名、提出日現在3名)。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が、「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定いたします。各監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定いたします。
本報告書提出日現在における当社の「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」は前述のとおりでありますが、当事業年度の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、改定前の方針に基づき決定しており、その内容は以下のとおりです。
<基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決議された取締役全員の月額報酬総額の範囲内で、コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条に定める「取締役等の報酬の決定方針」に基づき決定する。
~取締役等の報酬の決定方針(コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条)~
(1) 取締役等の報酬の体系は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するように適切に設定する。
(2) 取締役等の報酬は、当社の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえたうえで、各取締役及び各執行役員が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定する。
(3) 取締役等の報酬は、当社の取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が本条の方針に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定する。
<基本方針に基づく具体的な方針>(1) 個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等を除く。)の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・個人別の基本報酬は、毎月固定額を支給する固定報酬とする。
・当該基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき支給する。
(2) 固定報酬と業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・当社が支給する取締役の個人別の報酬は基本報酬のみとする。
(3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法(個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役に委任するときは、当該取締役の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容を含む。)
・取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき決定する。
・但し、取締役の個人別の報酬等のうち、社外取締役の基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会が、その審議結果を尊重してその具体的内容を決定することを取締役会長兼社長に委任し、当該委任を受けた取締役会長兼社長が決定する。
当事業年度の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に関しては、2016年5月19日開催のグループ報酬・指名諮問委員会(現 グループ報酬諮問委員会)が取締役会の諮問を受けて審議し、その審議結果を尊重して2016年6月29日開催の取締役会にて決定した役員報酬体系に基づいて支給しております。但し、当該取締役のうち社外取締役の基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会が、その審議結果を尊重してその具体的内容を決定することを取締役会長兼社長 柴戸 隆成 に委任し、当該委任を受けた取締役会長兼社長 柴戸 隆成 が決定しております。当該権限を委任した理由は、社外取締役がグループ報酬諮問委員会の過半数を占めており、社外取締役以外の取締役の報酬を独立・客観的な観点から審議するには相応しいと考える一方、社外取締役自身の報酬については、各々が取締役会等において果たしている役割・責務を総合的・客観的に評価する観点から、取締役会の議長である取締役会長兼社長に委任することが最適と考えるためであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、当社の連結子会社である株式会社福岡銀行(以下「福岡銀行」といいます。)の取締役を兼務する取締役に対しては、基本報酬に加え、経営責任の明確化及び業績向上へのインセンティブの観点から、福岡銀行が同行の当期純利益水準を指標とした業績連動報酬を支給しております。当該業績連動型報酬における福岡銀行の各当期純利益水準ごとの報酬総枠は、下表のとおりであり、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が、「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、福岡銀行取締役会がその審議結果を尊重して決定しております。
(福岡銀行の業績連動型報酬枠)
※報酬総枠は福岡銀行の取締役に対するものであり、当社の取締役を兼務しない取締役も対象に含みます。
※当期純利益は、業績連動型報酬を費用処理後、税引後のものです。
※当事業年度に係る福岡銀行の当期純利益は、当初目標524億円に対して実績は527億9千2百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注)1 固定報酬には、当社役員に対して当社及び当社の連結子会社が支払った役員報酬の合計を記載しております。
2 業績連動報酬には、当社役員に対して当社の連結子会社が支払った役員報酬の合計を記載しております。
3 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」との整合性を含めて審議し、取締役会は当該審議の結果を尊重して決定していることから、決定した役員報酬については基本的に当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月20日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(決定方法を含む。)を以下のとおり改定することを決議しました。
<基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決議された取締役全員の報酬総額の範囲内で、コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条に定める「取締役等の報酬の決定方針」に基づき決定する。
~取締役等の報酬の決定方針(コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条)~
(1) 取締役等の報酬の体系は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するように適切に設定する。
(2) 取締役等の報酬は、当社の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえたうえで、各取締役及び各執行役員が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定する。
(3) 取締役等の報酬は、当社の取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が本条の方針に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定する。
<基本方針に基づく具体的な方針>(1) 個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等を除く。)の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・個人別の基本報酬は、毎月固定額を支給する固定報酬とする。
・当該基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき支給する。
(2) 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・基本報酬に加え、経営責任の明確化及び企業価値向上へのインセンティブの観点から、取締役(社外取締役を除く。)に対して、業績連動報酬である株式報酬を支給することとし、毎年一定の時期に、当社の親会社株主に帰属する当期純利益水準に連動するポイントを付与し、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員のいずれの役職からも退任後、在任期間に付与したポイントの累積値に応じた当社株式等を交付する。
・当該業績連動報酬である非金銭報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき支給する。
(3) 固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・個人別の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬である株式報酬の合計額とし、個人別の報酬等における基本報酬及び業績連動報酬である株式報酬の割合を含む報酬体系は、「取締役等の報酬の決定方針」に基づき、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するように適切に設定する。
(4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法(個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役に委任するときは、当該取締役の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容を含む。)
・取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき決定する。
・但し、取締役の個人別の報酬等のうち、社外取締役の基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会が、その審議結果を尊重してその具体的内容を決定することを取締役会長に委任し、当該委任を受けた取締役会長が決定する。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により、当該取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2022年6月29日開催の第15期定時株主総会において、①金銭報酬として年額総額2億20百万円以内(うち社外取締役分は年額総額24百万円以内)、②株式報酬制度に拠出する1事業年度あたりの金員として80百万円以内、とする旨、決議いただきました(当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役は2名)、提出日現在9名)。
当社の監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、当該取締役全員の月額報酬総額の最高限度額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬額は、2020年6月26日開催の第13期定時株主総会において月額総額6百万円以内とする旨、決議いただきました(当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名、提出日現在3名)。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が、「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定いたします。各監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定いたします。
本報告書提出日現在における当社の「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」は前述のとおりでありますが、当事業年度の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、改定前の方針に基づき決定しており、その内容は以下のとおりです。
<基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決議された取締役全員の月額報酬総額の範囲内で、コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条に定める「取締役等の報酬の決定方針」に基づき決定する。
~取締役等の報酬の決定方針(コーポレートガバナンス・ガイドライン第10条)~
(1) 取締役等の報酬の体系は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するように適切に設定する。
(2) 取締役等の報酬は、当社の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえたうえで、各取締役及び各執行役員が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定する。
(3) 取締役等の報酬は、当社の取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が本条の方針に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定する。
<基本方針に基づく具体的な方針>(1) 個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等を除く。)の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・個人別の基本報酬は、毎月固定額を支給する固定報酬とする。
・当該基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき支給する。
(2) 固定報酬と業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・当社が支給する取締役の個人別の報酬は基本報酬のみとする。
(3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法(個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役に委任するときは、当該取締役の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容を含む。)
・取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会がその審議結果を尊重して決定した役員報酬体系に基づき決定する。
・但し、取締役の個人別の報酬等のうち、社外取締役の基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会が、その審議結果を尊重してその具体的内容を決定することを取締役会長兼社長に委任し、当該委任を受けた取締役会長兼社長が決定する。
当事業年度の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に関しては、2016年5月19日開催のグループ報酬・指名諮問委員会(現 グループ報酬諮問委員会)が取締役会の諮問を受けて審議し、その審議結果を尊重して2016年6月29日開催の取締役会にて決定した役員報酬体系に基づいて支給しております。但し、当該取締役のうち社外取締役の基本報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、取締役会が、その審議結果を尊重してその具体的内容を決定することを取締役会長兼社長 柴戸 隆成 に委任し、当該委任を受けた取締役会長兼社長 柴戸 隆成 が決定しております。当該権限を委任した理由は、社外取締役がグループ報酬諮問委員会の過半数を占めており、社外取締役以外の取締役の報酬を独立・客観的な観点から審議するには相応しいと考える一方、社外取締役自身の報酬については、各々が取締役会等において果たしている役割・責務を総合的・客観的に評価する観点から、取締役会の議長である取締役会長兼社長に委任することが最適と考えるためであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、当社の連結子会社である株式会社福岡銀行(以下「福岡銀行」といいます。)の取締役を兼務する取締役に対しては、基本報酬に加え、経営責任の明確化及び業績向上へのインセンティブの観点から、福岡銀行が同行の当期純利益水準を指標とした業績連動報酬を支給しております。当該業績連動型報酬における福岡銀行の各当期純利益水準ごとの報酬総枠は、下表のとおりであり、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が、「取締役等の報酬の決定方針」に基づき審議し、福岡銀行取締役会がその審議結果を尊重して決定しております。
(福岡銀行の業績連動型報酬枠)
福岡銀行の当期純利益水準 | 報酬総枠 |
~100億円以下 | 0 |
100億円超~200億円以下 | 7,000万円 |
200億円超~250億円以下 | 8,000万円 |
250億円超~300億円以下 | 1億円 |
300億円超~350億円以下 | 1億1,000万円 |
350億円超~400億円以下 | 1億3,000万円 |
400億円超~450億円以下 | 1億4,000万円 |
450億円超~ | 1億6,000万円 |
※報酬総枠は福岡銀行の取締役に対するものであり、当社の取締役を兼務しない取締役も対象に含みます。
※当期純利益は、業績連動型報酬を費用処理後、税引後のものです。
※当事業年度に係る福岡銀行の当期純利益は、当初目標524億円に対して実績は527億9千2百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 (注)1 | 業績連動報酬 (注)2 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 406 | 345 | 61 | - | 7 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | 20 | 20 | - | - | 1 |
社外役員 | 41 | 38 | 2 | - | 4 |
(注)1 固定報酬には、当社役員に対して当社及び当社の連結子会社が支払った役員報酬の合計を記載しております。
2 業績連動報酬には、当社役員に対して当社の連結子会社が支払った役員報酬の合計を記載しております。
3 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会の諮問を受けたグループ報酬諮問委員会が「取締役等の報酬の決定方針」との整合性を含めて審議し、取締役会は当該審議の結果を尊重して決定していることから、決定した役員報酬については基本的に当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。