有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※11.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日、2001年12月31日及び2002年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日 政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」及び同条第1号に定める「近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格」に奥行価格補正及び時点修正等を行って算定したほか、同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算定。
再評価を行った年月日
1998年3月31日、2001年12月31日及び2002年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日 政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」及び同条第1号に定める「近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格」に奥行価格補正及び時点修正等を行って算定したほか、同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算定。