有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の報酬について
当行では、取締役会にて「取締役報酬規程」「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」「指名・報酬等経営諮問委員会規程」等を定め、当該方針を決定しており、「取締役報酬規程」において、取締役の報酬は、取締役に相応しい人材の確保・維持並びに、短期及び中長期的な業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、指名・報酬等経営諮問委員会が有しており、「取締役報酬規程」に定める役位に応じた支給上限額の範囲内において、これらの権限行使を取締役会から委任されています。また、取締役会は、取締役の役位に応じた支給上限額を定めるとともに、同委員会の過半数を独立社外役員とし、その委員長を独立社外取締役とするなど、これらの権限が適切に行使されるための措置を講じており、取締役会としても同委員会の決定を尊重し、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。加えて、これらの権限を同委員会に委任した理由は、独立社外役員の適切な関与・助言の機会を確保し、取締役の個人別の報酬額等の決定における透明性・公正性を高めるためであります。
なお、当事業年度は、2021年5月27日に指名・報酬等経営諮問委員会を開催し、取締役の個別の報酬支給額等を協議・決定しており、その時点における委員の氏名および地位・担当は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と、業績向上へのインセンティブとしての「賞与」及び「業績連動型株式報酬」で構成します。なお、社外取締役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、「基本報酬」のみとします。報酬区分ごとの方針等の概要は以下のとおりであります。
(1)「基本報酬」
・役位に応じた業務執行の役割と責任に対する「基本給」及び「その他加算部分」により構成し、個別の支給額は、「取締役報酬規程」に定める役位に応じた支給上限額を上限として、指名・報酬等経営諮問委員会において決定します。
・基本報酬は毎月支給することとし、その支給日は「取締役報酬規程」に定めております。
(2)「賞与」
・株主に対する配当を実施した場合に限り、株主総会の承認を得て支給することとしております。
・株主総会に提案する支給総額は、指名・報酬等経営諮問委員会の決定案に基づき、取締役会において決定します。
・個別の支給額は、「取締役報酬規程」に定める役位に応じた支給割合を限度として、指名・報酬等経営諮問委員会において決定します。
・株主総会にて承認を頂いた場合、その年の7月に支給することとしております。
(3)「業績連動型株式報酬」
・当行では、業績連動報酬及び非金銭報酬として取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度を導入しており、その内容は以下のとおりであります。
a 取締役の報酬と当行の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当行の中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。
b 当行が拠出する取締役の報酬額を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役に当行株式及び当行株式換価処分金相当額の金銭(以下、「当行株式等」という)の交付及び給付(以下、「交付等」という)が行われる制度です。
c 当行は、取締役に対し、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定める、役位に応じた株式報酬基準額・業績連動指標・業績連動係数に基づき算定された「固定ポイント」と「業績連動ポイント」を毎年原則6月に個人別に付与します。ただし、取締役に付与する1事業年度あたりのポイントの総数は600,000ポイントを上限としております。
d 1ポイントは当行株式1株とし、取締役は原則退任時に、累積ポイントに応じた当行株式等の交付等を受けます。その受益権確定日・交付時期等については「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めております。
e 株式報酬基準額は、役位や基本報酬、全体に占める金銭報酬と株式報酬の割合、業績連動割合等を考慮して決定することとしており、これら全体を考慮した取締役の報酬の水準については、指名・報酬等経営諮問委員会において、経営環境の変化や外部の客観的データ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの必要性を常に検証することとしております。
f 業績連動指標は、親会社株主に帰属する当期純利益(ウェイト50%)と当行単体の経常利益(ウェイト50%)であります。また、親会社株主に帰属する当期純利益を選択した理由は、当行の業績連動配当制度の指標としても採用している最も重要な指標と判断したためであり、当行単体の経常利益を選択した理由は、税制面など外部環境による業績への影響を受けない指標による補完が適切と判断したためであります。
なお、当事業年度における業績連動指標の目標と実績は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
2.監査役の報酬について
監査役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、固定報酬としての「基本報酬」のみとしております。 個別の支給額は、監査役報酬規程において定めてある支給上限額を上限として、監査役の協議により決定します。
この方針は、監査役報酬規程において定められておりますが、当該規程の改正は、監査役全員の同意によって監査役会が行うものとされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員数
(注)1.株主総会で定められた報酬限度額は以下のとおりです。
(1) 2012年6月26日をもって決議があったものとみなされる第156期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額340百万円以内、監査役の報酬は年額80百万円以内と決議いただいております。当事業年度における対象となる役員の員数は、取締役が14名(当事業年度中に退任した取締役3名を含む)、監査役が6名(当事業年度中に退任した監査役1名を含む)です。
(2) 2018年6月26日開催の第162期定時株主総会において、上記(1)とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く)を対象に業績連動型株式報酬制度を導入しており、その限度額について、連続する3事業年度(ただし当初対象期間は2事業年度)からなる対象期間ごとに300百万円(当初対象期間は200百万円)以内と決議いただいております。当事業年度における対象となる役員の員数は、取締役9名(当事業年度中に退任した取締役2名を含む)です。
(3) 2015年6月25日開催の第159期定時株主総会において、報酬枠(上記(1)とは別枠にて年額100百万円以内)を決議いただいていた株式報酬型ストック・オプション制度につきましては、既に割り当てられているものを除いて廃止しており、2018年度以降、新規に新株予約権の付与は行っておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等の種類別の総額のうち、業績連動型株式報酬の総額には、当該制度に基づき当事業年度に付与されたポイントに関して費用計上した額を記載しております。
3.当行は、2010年6月24日をもって決議があったものとみなされる第154期定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
この決議に基づき、当事業年中に退任した取締役1名に対し16百万円の役員退職慰労金を支給しております。なお、この金額は、上記報酬等には含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当行には、連結報酬等の総額が1億円以上である個別の報酬額の開示が義務付けられる役員は存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の報酬について
当行では、取締役会にて「取締役報酬規程」「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」「指名・報酬等経営諮問委員会規程」等を定め、当該方針を決定しており、「取締役報酬規程」において、取締役の報酬は、取締役に相応しい人材の確保・維持並びに、短期及び中長期的な業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、指名・報酬等経営諮問委員会が有しており、「取締役報酬規程」に定める役位に応じた支給上限額の範囲内において、これらの権限行使を取締役会から委任されています。また、取締役会は、取締役の役位に応じた支給上限額を定めるとともに、同委員会の過半数を独立社外役員とし、その委員長を独立社外取締役とするなど、これらの権限が適切に行使されるための措置を講じており、取締役会としても同委員会の決定を尊重し、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。加えて、これらの権限を同委員会に委任した理由は、独立社外役員の適切な関与・助言の機会を確保し、取締役の個人別の報酬額等の決定における透明性・公正性を高めるためであります。
なお、当事業年度は、2021年5月27日に指名・報酬等経営諮問委員会を開催し、取締役の個別の報酬支給額等を協議・決定しており、その時点における委員の氏名および地位・担当は以下のとおりであります。
| 祖母井 里重子(委員長、社外取締役) | 柴田 龍(取締役副会長) | 安田 光春(取締役頭取) |
| 竹内 巌(取締役副頭取) | 長野 実(取締役副頭取) | 島本 和明(社外取締役) |
| 西田 直樹(社外取締役) | 谷口 雅子(社外取締役) | 窪田 毅(社外監査役) |
| 和田 健夫(社外監査役) | 石井 吉春(社外監査役) |
取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と、業績向上へのインセンティブとしての「賞与」及び「業績連動型株式報酬」で構成します。なお、社外取締役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、「基本報酬」のみとします。報酬区分ごとの方針等の概要は以下のとおりであります。
(1)「基本報酬」
・役位に応じた業務執行の役割と責任に対する「基本給」及び「その他加算部分」により構成し、個別の支給額は、「取締役報酬規程」に定める役位に応じた支給上限額を上限として、指名・報酬等経営諮問委員会において決定します。
・基本報酬は毎月支給することとし、その支給日は「取締役報酬規程」に定めております。
(2)「賞与」
・株主に対する配当を実施した場合に限り、株主総会の承認を得て支給することとしております。
・株主総会に提案する支給総額は、指名・報酬等経営諮問委員会の決定案に基づき、取締役会において決定します。
・個別の支給額は、「取締役報酬規程」に定める役位に応じた支給割合を限度として、指名・報酬等経営諮問委員会において決定します。
・株主総会にて承認を頂いた場合、その年の7月に支給することとしております。
(3)「業績連動型株式報酬」
・当行では、業績連動報酬及び非金銭報酬として取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度を導入しており、その内容は以下のとおりであります。
a 取締役の報酬と当行の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当行の中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。
b 当行が拠出する取締役の報酬額を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役に当行株式及び当行株式換価処分金相当額の金銭(以下、「当行株式等」という)の交付及び給付(以下、「交付等」という)が行われる制度です。
c 当行は、取締役に対し、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定める、役位に応じた株式報酬基準額・業績連動指標・業績連動係数に基づき算定された「固定ポイント」と「業績連動ポイント」を毎年原則6月に個人別に付与します。ただし、取締役に付与する1事業年度あたりのポイントの総数は600,000ポイントを上限としております。
d 1ポイントは当行株式1株とし、取締役は原則退任時に、累積ポイントに応じた当行株式等の交付等を受けます。その受益権確定日・交付時期等については「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めております。
e 株式報酬基準額は、役位や基本報酬、全体に占める金銭報酬と株式報酬の割合、業績連動割合等を考慮して決定することとしており、これら全体を考慮した取締役の報酬の水準については、指名・報酬等経営諮問委員会において、経営環境の変化や外部の客観的データ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの必要性を常に検証することとしております。
f 業績連動指標は、親会社株主に帰属する当期純利益(ウェイト50%)と当行単体の経常利益(ウェイト50%)であります。また、親会社株主に帰属する当期純利益を選択した理由は、当行の業績連動配当制度の指標としても採用している最も重要な指標と判断したためであり、当行単体の経常利益を選択した理由は、税制面など外部環境による業績への影響を受けない指標による補完が適切と判断したためであります。
なお、当事業年度における業績連動指標の目標と実績は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 業績連動指標 | 目 標 | 実 績 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,100 | 11,756 |
| 経常利益(当行単体) | 14,200 | 17,852 |
2.監査役の報酬について
監査役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、固定報酬としての「基本報酬」のみとしております。 個別の支給額は、監査役報酬規程において定めてある支給上限額を上限として、監査役の協議により決定します。
この方針は、監査役報酬規程において定められておりますが、当該規程の改正は、監査役全員の同意によって監査役会が行うものとされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員数
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | (左記のうち、非金銭報酬等) | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 276 | 217 | - | 58 | 58 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 33 | 33 | - | - | - |
| 社外役員 | 8 | 66 | 66 | - | - | - |
(注)1.株主総会で定められた報酬限度額は以下のとおりです。
(1) 2012年6月26日をもって決議があったものとみなされる第156期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額340百万円以内、監査役の報酬は年額80百万円以内と決議いただいております。当事業年度における対象となる役員の員数は、取締役が14名(当事業年度中に退任した取締役3名を含む)、監査役が6名(当事業年度中に退任した監査役1名を含む)です。
(2) 2018年6月26日開催の第162期定時株主総会において、上記(1)とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く)を対象に業績連動型株式報酬制度を導入しており、その限度額について、連続する3事業年度(ただし当初対象期間は2事業年度)からなる対象期間ごとに300百万円(当初対象期間は200百万円)以内と決議いただいております。当事業年度における対象となる役員の員数は、取締役9名(当事業年度中に退任した取締役2名を含む)です。
(3) 2015年6月25日開催の第159期定時株主総会において、報酬枠(上記(1)とは別枠にて年額100百万円以内)を決議いただいていた株式報酬型ストック・オプション制度につきましては、既に割り当てられているものを除いて廃止しており、2018年度以降、新規に新株予約権の付与は行っておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等の種類別の総額のうち、業績連動型株式報酬の総額には、当該制度に基づき当事業年度に付与されたポイントに関して費用計上した額を記載しております。
3.当行は、2010年6月24日をもって決議があったものとみなされる第154期定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
この決議に基づき、当事業年中に退任した取締役1名に対し16百万円の役員退職慰労金を支給しております。なお、この金額は、上記報酬等には含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当行には、連結報酬等の総額が1億円以上である個別の報酬額の開示が義務付けられる役員は存在しないため、記載しておりません。