有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
当行は、金融機関を取り巻く経営環境の変化に備え、経営体質の強化のため内部留保に意を用いるとともに、株主の皆様への安定的な配当の継続と当期の業績等を総合的に勘案し、剰余金の配当等を決定しております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。
上記の方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき60円を、2025年6月25日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。なお、中間配当金1株につき40円を実施いたしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株につき100円を予定しております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としておりましたが、2022年6月24日開催の第118期定時株主総会において、会社法第459条の規定に基づき法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。
上記の方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき60円を、2025年6月25日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。なお、中間配当金1株につき40円を実施いたしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株につき100円を予定しております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としておりましたが、2022年6月24日開催の第118期定時株主総会において、会社法第459条の規定に基づき法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2024年11月12日 取締役会決議 | 338 | 40 |
| 2025年6月25日 定時株主総会決議(予定) | 498 | 60 |