有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬等の額については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員の報酬限度額をそれぞれ定めております。各役員の役員報酬の額は職位の責務に応じて、毎年の業績や財務状況を参考にし、各取締役の報酬は取締役会によって決定し、各監査役の報酬は監査役会によって決定しております。また、当行の業績、企業価値の向上および株価上昇に対する取締役の士気や意欲を高めることにより、株主を重視した経営を一層推進することを目的として、取締役を対象に中長期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)制度を導入しております。
また、取締役及び監査役の報酬は以下のとおり株主総会で決議がされています。
(取締役の報酬)
取締役の報酬は、2007年6月28日開催の第104期定時株主総会で決議された限度額300百万円(年額)と定めております。また、この限度額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとしての報酬額を60百万円以内の範囲(年額)で割り当てることを、2012年6月28日開催の第109期定時株主総会で決議しております。なお、当事業年度において取締役に対する報酬は188百万円(年額)であります。
(監査役の報酬)
監査役の報酬は、1993年6月29日開催の第90期定時株主総会で決議された限度額48百万円(年額)と定めております。なお、当事業年度において監査役に対する報酬は38百万円(年額)であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1 上記の員数には、当該事業年度中に退任した取締役2名、監査役1名が含まれております。
2 上記のほか、使用人兼務役員(支給人員2名)の使用人給与額は21百万円、使用人賞与額は6百万円であります。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員毎の報酬等は記載しておりません。
③報酬等の決定権限を有する者等
(取締役の報酬)
決定権限を有する者:取締役会
活動内容:年2回取締役会で決定
(監査役の報酬)
決定権限を有する者:監査役会
活動内容:年1回監査役会で決定
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬等の額については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員の報酬限度額をそれぞれ定めております。各役員の役員報酬の額は職位の責務に応じて、毎年の業績や財務状況を参考にし、各取締役の報酬は取締役会によって決定し、各監査役の報酬は監査役会によって決定しております。また、当行の業績、企業価値の向上および株価上昇に対する取締役の士気や意欲を高めることにより、株主を重視した経営を一層推進することを目的として、取締役を対象に中長期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)制度を導入しております。
また、取締役及び監査役の報酬は以下のとおり株主総会で決議がされています。
(取締役の報酬)
取締役の報酬は、2007年6月28日開催の第104期定時株主総会で決議された限度額300百万円(年額)と定めております。また、この限度額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとしての報酬額を60百万円以内の範囲(年額)で割り当てることを、2012年6月28日開催の第109期定時株主総会で決議しております。なお、当事業年度において取締役に対する報酬は188百万円(年額)であります。
(監査役の報酬)
監査役の報酬は、1993年6月29日開催の第90期定時株主総会で決議された限度額48百万円(年額)と定めております。なお、当事業年度において監査役に対する報酬は38百万円(年額)であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | ストック・ オプション | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 9 | 179 | 134 | 22 | 23 |
| 監査役 (社外取締役除く) | 3 | 30 | 30 | - | - |
| 社外役員 | 4 | 16 | 16 | - | - |
(注) 1 上記の員数には、当該事業年度中に退任した取締役2名、監査役1名が含まれております。
2 上記のほか、使用人兼務役員(支給人員2名)の使用人給与額は21百万円、使用人賞与額は6百万円であります。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員毎の報酬等は記載しておりません。
③報酬等の決定権限を有する者等
(取締役の報酬)
決定権限を有する者:取締役会
活動内容:年2回取締役会で決定
(監査役の報酬)
決定権限を有する者:監査役会
活動内容:年1回監査役会で決定