有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 11:28
【資料】
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【項目】
154項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において定めております。
取締役の基本報酬は、固定金銭報酬である月額報酬と役員賞与で構成されており、当該報酬は、「従業員給与とのバランス」、「役員報酬の世間基準」、「当行の経営内容」を参考に役員の序列・職務内容ごとに本決定方針にて定めた算定基準に基づき決定します。
非金銭報酬等である株式報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、付与対象者は常勤取締役及び執行役員とします。
2023年6月29日に株式報酬の割合を高める趣旨の改正を実施しております。
具体的には、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当行の普通株式について自己株式の処分を受けるものとします。譲渡制限期間は退職時解除型であり、退任により譲渡制限が解除となります。(途中退任・退職時の取扱いについては、在任期間を当行の取締役会が定める期間で按分し譲渡制限を解除します)
常勤取締役の報酬等は、固定金銭報酬及び株式報酬により構成され、これらの支給割合は、役位・職責、業績等を総合的に勘案して決定しております。
非常勤・社外取締役の報酬等は固定金銭報酬のみとし、その役員の当行への貢献度および社会的地位ならびに就任の事情や責任限定契約の有無、業界における相場感なども含め総合的に勘案し決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定事項の内容および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年1月31日に取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役会は、報酬等の決定について、同委員会による提言・提案を最大限尊重することとしております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性・客観性が重視される職務に鑑み、固定金銭報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
② 取締役および監査役の報酬等の総額等
(単位:百万円)
役員区分員数(人)報酬等報酬等の種類別の総額
基本報酬非金銭報酬等
取締役13161(22)15011
監査役537 (6)37-
18199(29)18811

(社外役員に対する報酬等)
員数(人)銀行からの報酬等銀行からの報酬等の種類別の総額銀行の親会社等
からの報酬等
基本報酬非金銭報酬等
9名3232--

イ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
ロ 上表には、2023年6月29日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名が含まれております。
ハ 取締役の「報酬等」には、取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬等13百万円は含まれておりません。
ニ 報酬等には、役員賞与引当金繰入額29百万円を含んでおり、括弧内に内書きしております。
ホ 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額であります。当該株式報酬の内容等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
ヘ 報酬等の総額が1億円以上である者はおりません。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2022年6月29日開催の第111回定時株主総会において「年額200百万円以内(うち社外取締役年額30百万円以内)」(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、12名(うち、社外取締役は4名)です。
また、これとは別に、2018年6月28日開催の第107回定時株主総会において年額30百万円を限度として自己株式を交付する譲渡制限付株式報酬制度(非常勤・社外取締役を除く)の導入について決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、12名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第104回定時株主総会において「年額50百万円以内(うち、社外監査役年額10百万円以内)」と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は2名)です。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
基本報酬については、年度毎に担当取締役が本決定方針に基づき個人別の固定金銭報酬(月額報酬及び役員賞与)の具体的な「原案」を作成しております。指名報酬委員会がその妥当性等について確認し個人別の固定金銭報酬の最終決定の答申・提言を踏まえ、取締役会で決議しました。
指名報酬委員会に権限を委任する理由は、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れると判断したためであります。
非金銭報酬等である株式報酬については、譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬支給及び同報酬としての自己株式の処分に必要な事項および最終的な付与金額を指名報酬委員会がその妥当性等について確認し答申・提言を踏まえ取締役会にて決議しました。

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