有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は「月額報酬」「株式報酬」及び「役員賞与」で構成されており、その額またはその算出方法の決定に関する方針、算定方法ならびに決定権限は次のとおりです。
同業他社とのバランス、行員給与とのバランス、当行の経営内容を総合的に勘案して下記限度額の範囲内で作成された原案に基づき、取締役については取締役会の決議を経て代表取締役2名により、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお「役員賞与」の総額については報酬限度額の範囲内ですが、当行業績・経営状況にご理解を頂く意味で株主総会の決議事項としております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
当行の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役2名であり、その権限の内容及び裁量の範囲は上記のとおり取締役会の委任を得て、報酬等の配分を最終決定することであります。
なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、以下のとおりです。
報酬等の原案について、検討を行ないその妥当性を確認した上で最終的な決定を代表取締役に委任しました。 なお、自己株式の取締役個々人への配分については、対象となる取締役は自らへの配分に関する決議に加わっておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 上記人数には、2019年3月15日をもって退任した取締役1名を含んでいます。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与は、114百万円であり、上記取締役の「報酬等の総額」には含まれていません。なお対象となった使用人兼務役員は8名であり、内容は部長職等としての給与及び賞与です。
ハ 報酬等の総額が1億円以上である者はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は「月額報酬」「株式報酬」及び「役員賞与」で構成されており、その額またはその算出方法の決定に関する方針、算定方法ならびに決定権限は次のとおりです。
同業他社とのバランス、行員給与とのバランス、当行の経営内容を総合的に勘案して下記限度額の範囲内で作成された原案に基づき、取締役については取締役会の決議を経て代表取締役2名により、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお「役員賞与」の総額については報酬限度額の範囲内ですが、当行業績・経営状況にご理解を頂く意味で株主総会の決議事項としております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 決議の内容 |
| 2015年6月26日 (第104回定時株主総会) | 監査役の報酬等は年額5千万円以内(うち社外監査役1千万円以内)とする。 決議時点における監査役の員数:4名(うち社外監査役2名) |
| 2018年6月26日 (第107回定時株主総会) | 取締役(社外取締役を除く)に対して、取締役報酬限度額とは別枠で年額3千万円以内の当行の普通株式を交付する。 決議時点において対象となる取締役の員数:10名 |
| 2019年6月27日 (第108回定時株主総会) | 取締役の報酬等は使用人給与を除き年額2億円以内(うち社外取締役1千5百万円以内)とする。 決議時点における取締役の員数:14名(うち社外取締役3名) |
当行の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役2名であり、その権限の内容及び裁量の範囲は上記のとおり取締役会の委任を得て、報酬等の配分を最終決定することであります。
なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、以下のとおりです。
報酬等の原案について、検討を行ないその妥当性を確認した上で最終的な決定を代表取締役に委任しました。 なお、自己株式の取締役個々人への配分については、対象となる取締役は自らへの配分に関する決議に加わっておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| (単位:百万円) | |||||
| 役員区分 | 員数(人) | 報酬等の総額 | |||
| 月額報酬 | 株式報酬 | 役員賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 10 | 112 | 93 | 7 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 26 | 21 | - | 5 |
| 社外役員 | 4 | 20 | 16 | - | 3 |
| 計 | 16 | 159 | 131 | 7 | 20 |
イ 上記人数には、2019年3月15日をもって退任した取締役1名を含んでいます。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与は、114百万円であり、上記取締役の「報酬等の総額」には含まれていません。なお対象となった使用人兼務役員は8名であり、内容は部長職等としての給与及び賞与です。
ハ 報酬等の総額が1億円以上である者はおりません。