四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/17 9:07
【資料】
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【項目】
84項目
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下、「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等を、当中間連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当行の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当中間連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間連結会計期間の中間連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、中間純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については、中間連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
この結果、当中間連結会計期間において、中間連結財務諸表に与える影響はありません。