四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/26 10:37
【資料】
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【項目】
109項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式500,000,000
500,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成26年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年11月26日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式205,054,873205,054,873東京証券取引所(市場第一部)
名古屋証券取引所(市場第一部)
単元株式数は1,000株
であります。
205,054,873205,054,873──────

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は次のと
おりであります。
決議年月日平成26年7月29日
新株予約権の数1,098個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数-
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の数109,800株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成26年8月14日から平成76年8月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格348円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の
株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付
与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要
とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌
日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会
社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収
合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効
力を生じる日、新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転に
つき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新
株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イか
らホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただ
し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要
することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額 (百万円)資本準備金残高(百万円)
平成26年7月1日~
平成26年9月30日
-205,054-25,090-18,645

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年9月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式-───-
議決権制限株式(自己株式等)-───-
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)──単元株式数は1,000株
であります。
普通株式449,000
完全議決権株式(その他)普通株式203,387,000203,387単元株式数は1,000株
であります。
単元未満株式普通株式1,218,873───-
発行済株式総数205,054,873──────
総株主の議決権───203,387───

(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1千株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年9月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有
株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)
所有株式数の
合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
㈱名古屋銀行
名古屋市中区錦三丁目19番17号449,000-449,0000.21
───449,000-449,0000.21