有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の社外取締役は、柴田 雄己氏、野口 裕幸氏の2名であり、当行と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はなく、金融商品取引所の定める独立役員としても指定しております。
当行は定款にて取締役の員数を10名以内と定め、現在は当行の業務に精通した社内取締役6名、豊富な経験と知見を備えた社外取締役2名で構成し、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模を確保しております。
社外取締役を選任するための独立性については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ策定しております。その概要は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立・公正な立場であり、また会社等の組織運営の経験者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、独立・公正な立場からの客観的・中立的な監督や取締役会等における幅広い見識に基づく有益なアドバイスが期待できることを基本的な考え方としており、社外取締役は株主や投資家等からの信頼を確保する上でふさわしい人物であると認識しています。
有価証券報告書提出日現在の社外監査役は、木村 和彦氏、栗本 幸子氏の2名であり、当行と社外監査役との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役として高橋 裕子氏1名を選任しておりますが、当行との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立・公正な立場であり、また会社等の組織運営の経験者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、独立・公正な立場からの客観的・中立的な監査や取締役会等における幅広い見識に基づく有益なアドバイスが期待できることを基本的な考え方としており、社外監査役は株主や投資家等からの信頼を確保する上でふさわしい人物であると認識しています。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において取締役から内部監査やリスク管理の状況等について報告を受け、取締役会における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに、取締役の職務執行に対する監督機能を高めることを目的としております。
社外監査役は、監査役会等で社内の常勤監査役から内部統制システムの整備状況の報告を受けるとともに、定期的に代表取締役や会計監査人との間で情報交換を実施するなどの活動を通じ、監査の実効性の向上に努めております。
また、監査役、会計監査人および内部監査部で三様監査連絡会を開催し、監査計画およびその進捗状況の情報共有を行い、連携を図っております。
なお、財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制規程」および「同基準」に基づき、年度ごとに策定する評価計画に沿って、業務部門から独立した内部統制室および内部監査部が評価を行っております。また、内部統制システムの整備状況については、内部統制室が確認のうえ、年度ごとに取締役会および監査役へ報告をしております。
有価証券報告書提出日現在の社外取締役は、柴田 雄己氏、野口 裕幸氏の2名であり、当行と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はなく、金融商品取引所の定める独立役員としても指定しております。
当行は定款にて取締役の員数を10名以内と定め、現在は当行の業務に精通した社内取締役6名、豊富な経験と知見を備えた社外取締役2名で構成し、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模を確保しております。
社外取締役を選任するための独立性については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ策定しております。その概要は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立・公正な立場であり、また会社等の組織運営の経験者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、独立・公正な立場からの客観的・中立的な監督や取締役会等における幅広い見識に基づく有益なアドバイスが期待できることを基本的な考え方としており、社外取締役は株主や投資家等からの信頼を確保する上でふさわしい人物であると認識しています。
有価証券報告書提出日現在の社外監査役は、木村 和彦氏、栗本 幸子氏の2名であり、当行と社外監査役との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役として高橋 裕子氏1名を選任しておりますが、当行との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立・公正な立場であり、また会社等の組織運営の経験者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、独立・公正な立場からの客観的・中立的な監査や取締役会等における幅広い見識に基づく有益なアドバイスが期待できることを基本的な考え方としており、社外監査役は株主や投資家等からの信頼を確保する上でふさわしい人物であると認識しています。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において取締役から内部監査やリスク管理の状況等について報告を受け、取締役会における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに、取締役の職務執行に対する監督機能を高めることを目的としております。
社外監査役は、監査役会等で社内の常勤監査役から内部統制システムの整備状況の報告を受けるとともに、定期的に代表取締役や会計監査人との間で情報交換を実施するなどの活動を通じ、監査の実効性の向上に努めております。
また、監査役、会計監査人および内部監査部で三様監査連絡会を開催し、監査計画およびその進捗状況の情報共有を行い、連携を図っております。
なお、財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制規程」および「同基準」に基づき、年度ごとに策定する評価計画に沿って、業務部門から独立した内部統制室および内部監査部が評価を行っております。また、内部統制システムの整備状況については、内部統制室が確認のうえ、年度ごとに取締役会および監査役へ報告をしております。