有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の役員報酬は、以下の考え方に基づき、ガバナンス委員会(報酬委員会)において報酬水準等を確認し、その意見を踏まえ、株主総会で決議された範囲内で取締役会にて決議されております。
なお、当事業年度における当行の役員の報酬等の額の決定過程におけるガバナンス委員会は6回開催され、取締役会に報告されております。
・当行の役員報酬(社外取締役を除く)は、固定月額報酬と業績に応じて年1回6月に支給する役員賞与、および、株式給付信託(BBT)にて構成される
・社外取締役の報酬は、固定月額報酬とし、従来の実績を勘案して算出される
・利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、その他の関連会社等の業績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬は導入していない
・固定報酬(固定月額報酬+役員賞与)と非金銭報酬等(BBT)の割合については、7:3を目安に運用する
・当行取締役(社外取締役を除く)の固定月額報酬は、経験や各取締役が担う役割、責任、成果などに応じて、算定の基礎となる基準報酬月額(大卒初任給×12倍)に役職ごとの掛け目を乗じた範囲で算定される
・役員賞与は、対象期間を前期株主総会の日から当期株主総会の前日までとし、業績に応じた支給率で、役割、責任、成果などを勘案して、役員賞与引当金の範囲内で支給される
・当行の業績及び利益の連動性を高めるために導入している株式給付信託(BBT)は、役職ごとに配分ポイントを定めている
・役員報酬の決定手続きは、役員の指名および報酬等を諮問する「ガバナンス委員会(報酬委員会)」において、過年度実績や役職ごとの報酬水準を確認し、取締役会に答申する
・取締役会は、ガバナンス委員会の答申に基づいて、株主総会で決議された取締役報酬総額の範囲内で審議し、決定する
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会にて検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬は、各監査役の協議によって決定しております。 当行の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年6月29日であり、決議内容は、年額300,000千円以内とするほか、別途2017年6月29日役員退職慰労金制度を廃止するとともに株式給付信託(BBT)を導入し、対象期間の拠出金額の上限を300,000千円とし、各対象期間について本信託が取得する当行株式数の上限を246,000株としております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議内容は、年額50,000千円以内としております。株式給付信託(BBT)制度の取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、2021年6月29日開催の第117期定時株主総会において82,000ポイントが上限となることを決議しております。なお、取締役に付与されるポイントは、退任時の当行株式等の給付に際し、1ポイント当たり当行普通株式1株に換算されます(ただし、当行株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式給付信託(BBT)56百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の役員報酬は、以下の考え方に基づき、ガバナンス委員会(報酬委員会)において報酬水準等を確認し、その意見を踏まえ、株主総会で決議された範囲内で取締役会にて決議されております。
なお、当事業年度における当行の役員の報酬等の額の決定過程におけるガバナンス委員会は6回開催され、取締役会に報告されております。
・当行の役員報酬(社外取締役を除く)は、固定月額報酬と業績に応じて年1回6月に支給する役員賞与、および、株式給付信託(BBT)にて構成される
・社外取締役の報酬は、固定月額報酬とし、従来の実績を勘案して算出される
・利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、その他の関連会社等の業績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬は導入していない
・固定報酬(固定月額報酬+役員賞与)と非金銭報酬等(BBT)の割合については、7:3を目安に運用する
・当行取締役(社外取締役を除く)の固定月額報酬は、経験や各取締役が担う役割、責任、成果などに応じて、算定の基礎となる基準報酬月額(大卒初任給×12倍)に役職ごとの掛け目を乗じた範囲で算定される
| 役 名 | 役員報酬率(%) |
| 会長 | 85~100 |
| 頭取 | 85~100 |
| 副頭取および専務取締役 | 65~75 |
| 常務取締役 | 55~65 |
・役員賞与は、対象期間を前期株主総会の日から当期株主総会の前日までとし、業績に応じた支給率で、役割、責任、成果などを勘案して、役員賞与引当金の範囲内で支給される
・当行の業績及び利益の連動性を高めるために導入している株式給付信託(BBT)は、役職ごとに配分ポイントを定めている
・役員報酬の決定手続きは、役員の指名および報酬等を諮問する「ガバナンス委員会(報酬委員会)」において、過年度実績や役職ごとの報酬水準を確認し、取締役会に答申する
・取締役会は、ガバナンス委員会の答申に基づいて、株主総会で決議された取締役報酬総額の範囲内で審議し、決定する
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会にて検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬は、各監査役の協議によって決定しております。 当行の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年6月29日であり、決議内容は、年額300,000千円以内とするほか、別途2017年6月29日役員退職慰労金制度を廃止するとともに株式給付信託(BBT)を導入し、対象期間の拠出金額の上限を300,000千円とし、各対象期間について本信託が取得する当行株式数の上限を246,000株としております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、決議内容は、年額50,000千円以内としております。株式給付信託(BBT)制度の取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、2021年6月29日開催の第117期定時株主総会において82,000ポイントが上限となることを決議しております。なお、取締役に付与されるポイントは、退任時の当行株式等の給付に際し、1ポイント当たり当行普通株式1株に換算されます(ただし、当行株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 | |||||
| (百万円) | 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 274 | 163 | 55 | ― | 56 | 56 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 27 | 27 | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8 | 43 | 43 | ― | ― | ― | ― |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式給付信託(BBT)56百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。