有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、地域金融機関として公共的、社会的使命を果たすため、安定的な経営基盤の確保と健全な財務体質への強化を図るとともに、配当につきましては、フローの利益とストックの内部留保に応じ、弾力的に配分する方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。当事業年度におきましては、東京証券取引所市場第一部指定を記念いたしまして、期末配当において1株当たり50銭の記念配当を実施することといたしました。これにより、期末配当金は、普通配当1円50銭と合わせて2円となります。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。当事業年度におきましては、東京証券取引所市場第一部指定を記念いたしまして、期末配当において1株当たり50銭の記念配当を実施することといたしました。これにより、期末配当金は、普通配当1円50銭と合わせて2円となります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当金(円) | ||
| 平成25年11月12日 取締役会 | 普通株式 | 101 | 普通株式 | 1.00 |
| 第1種優先株式 | 87 | 第1種優先株式 | 1.168 | |
| 平成26年6月26日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 202 | 普通株式 | 2.00 |
| 第1種優先株式 | 131 | 第1種優先株式 | 1.752 | |