有価証券報告書-第138期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、地域金融機関として公共的、社会的使命を果たすため、安定的な経営基盤の確保と健全な財務体質への強化を図るとともに、配当につきましては、フローの利益とストックの内部留保に応じ、弾力的に配分する方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、配当の基準日が平成29年9月30日である平成29年11月10日取締役会決議に基づく1株当たり配当額は、当該株式併合の影響を考慮しない金額である1株当たり配当額を記載しております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当金(円) | ||
| 平成29年11月10日 取締役会 | 普通株式 | 101 | 普通株式 | 1.00 |
| 第1種優先株式 | 73 | 第1種優先株式 | 0.9824 | |
| 平成30年6月26日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 152 | 普通株式 | 15.00 |
| 第1種優先株式 | 110 | 第1種優先株式 | 14.7360 | |
(注) 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、配当の基準日が平成29年9月30日である平成29年11月10日取締役会決議に基づく1株当たり配当額は、当該株式併合の影響を考慮しない金額である1株当たり配当額を記載しております。