有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
当行の役員報酬制度は、「地域の中小・小規模事業者を主たる顧客として金融仲介機能を安定的かつ円滑に提供する」という当行のコアとなるビジネスモデルを反映した以下を基本方針とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの職責を踏まえた適正な水準としております。
・銀行経営を担うに相応しい人材を確保・維持できる金額水準であること。
・当行の中・長期的な企業価値の維持・向上に向けた経営意識を高めるものであること。
・企業業績および従業員の給与水準と比較して納得性が高い水準であること。
なお、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役および監査等委員については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて当行の業績および従業員給与の水準も踏まえ、株主総会で承認された報酬上限額の範囲内で、取締役会決議により決定しております。
ただし、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
ハ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当行の中・長期的な企業価値の維持・向上に向けた経営意識を高めるため、当行株式を株式報酬として付与することとしております。
株式報酬は、信託型株式報酬制度(BIP信託)により、株主総会で承認された上限額の範囲内で信託が当行株式を取得し、取締役会決議により決定した役位に応じたポイントを各事業年度ごとに各取締役に付与することとしております。
各取締役は、退任時に自己の累積ポイント数に相当する数の当行株式等の交付等を本信託から受けることとしております。
ニ.金銭報酬額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
「地域の中小・小規模事業者を主たる顧客として金融仲介機能を安定的かつ円滑に提供する」という当行のコアとなるビジネスモデルを踏まえ、基本報酬をメインとし、これに株式報酬を付加することとしております。具体的な報酬種類別の割合は、下表の範囲内で取締役会決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注)1.取締役の報酬は、2019年6月27日開催の第98期定時株主総会の決議に基づき、基本報酬の報酬限度額(月額)を取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15百万円以内(うち社外取締役1百万円以内)、監査等委員である取締役は4百万円以内としております。なお、当決議は取締役(監査等委員を除く。)5名(うち社外取締役1名)、監査等委員4名(うち社外取締役3名)に係るものです。
2.当行は、2019年6月27日開催の第98期定時株主総会の決議により、当行の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び執行役員を対象に、当行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、株式報酬制度を導入いたしました。上記非金銭報酬等は本制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに係る計上額です。なお、当決議は取締役4名に係るものです。
3.当行には、報酬等の総額が1億円以上であるものは存在いたしません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
当行の役員報酬制度は、「地域の中小・小規模事業者を主たる顧客として金融仲介機能を安定的かつ円滑に提供する」という当行のコアとなるビジネスモデルを反映した以下を基本方針とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの職責を踏まえた適正な水準としております。
・銀行経営を担うに相応しい人材を確保・維持できる金額水準であること。
・当行の中・長期的な企業価値の維持・向上に向けた経営意識を高めるものであること。
・企業業績および従業員の給与水準と比較して納得性が高い水準であること。
なお、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役および監査等委員については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて当行の業績および従業員給与の水準も踏まえ、株主総会で承認された報酬上限額の範囲内で、取締役会決議により決定しております。
ただし、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
ハ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当行の中・長期的な企業価値の維持・向上に向けた経営意識を高めるため、当行株式を株式報酬として付与することとしております。
株式報酬は、信託型株式報酬制度(BIP信託)により、株主総会で承認された上限額の範囲内で信託が当行株式を取得し、取締役会決議により決定した役位に応じたポイントを各事業年度ごとに各取締役に付与することとしております。
各取締役は、退任時に自己の累積ポイント数に相当する数の当行株式等の交付等を本信託から受けることとしております。
ニ.金銭報酬額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
「地域の中小・小規模事業者を主たる顧客として金融仲介機能を安定的かつ円滑に提供する」という当行のコアとなるビジネスモデルを踏まえ、基本報酬をメインとし、これに株式報酬を付加することとしております。具体的な報酬種類別の割合は、下表の範囲内で取締役会決議により決定しております。
| 基本報酬 (金銭報酬) | 非金銭報酬等 (株式報酬) | 合計 | ||
| 会長・頭取 | 80~90% | 10~20% | ||
| 専務取締役 | 82~90% | 10~18% | 100% | |
| 常務取締役 | 83~90% | 10~17% | ||
| 取締役 | 85~92% | 8~15% |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | 非金銭報酬等(株式報酬) | ||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 4 | 名 | 109 | 98 | ― | ― | 11 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 1 | 名 | 18 | 18 | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 4 | 名 | 17 | 17 | ― | ― | ― |
(注)1.取締役の報酬は、2019年6月27日開催の第98期定時株主総会の決議に基づき、基本報酬の報酬限度額(月額)を取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15百万円以内(うち社外取締役1百万円以内)、監査等委員である取締役は4百万円以内としております。なお、当決議は取締役(監査等委員を除く。)5名(うち社外取締役1名)、監査等委員4名(うち社外取締役3名)に係るものです。
2.当行は、2019年6月27日開催の第98期定時株主総会の決議により、当行の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)及び執行役員を対象に、当行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、株式報酬制度を導入いたしました。上記非金銭報酬等は本制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに係る計上額です。なお、当決議は取締役4名に係るものです。
3.当行には、報酬等の総額が1億円以上であるものは存在いたしません。