有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
3.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
4.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
5.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
6.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
7.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
当連結会計年度における減損処理額は、株式2百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
① 時価の下落率が50%以上の場合。
② 時価の下落率が30%以上50%未満の場合、下記イ~ハの何れかに該当する場合は回復可能性があると認められないと判断し、減損処理を行う。
イ.株式の時価が過去2年間にわたり、30%以上下落した状態にある場合。
ロ.株式の発行会社が債務超過の状態にある場合。
ハ.株式の発行会社が2期連続で損失を計上しており、翌期も連続して損失を計上すると予想される場合。
③ 時価の下落率が30%未満の場合には、著しく下落には該当せず、減損処理は行わない。
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 連結会計年度の損益に含まれた評価差額 | △0 | △0 |
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 社債 | 222 | 223 | 0 |
| 小計 | 222 | 223 | 0 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 社債 | 425 | 420 | △4 |
| 小計 | 425 | 420 | △4 | |
| 合計 | 647 | 644 | △3 | |
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 社債 | 112 | 113 | 0 |
| 小計 | 112 | 113 | 0 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 社債 | 532 | 527 | △4 |
| 小計 | 532 | 527 | △4 | |
| 合計 | 644 | 640 | △4 | |
3.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,461 | 2,426 | 1,034 |
| 債券 | 62,777 | 61,311 | 1,465 | |
| 国債 | 31,397 | 30,474 | 923 | |
| 地方債 | 16,844 | 16,496 | 348 | |
| 社債 | 14,534 | 14,340 | 193 | |
| その他 | 8,518 | 7,286 | 1,232 | |
| 小計 | 74,756 | 71,024 | 3,732 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,593 | 1,718 | △125 |
| 債券 | 100 | 100 | △0 | |
| 地方債 | 100 | 100 | △0 | |
| その他 | 6,063 | 6,336 | △272 | |
| 小計 | 7,757 | 8,155 | △397 | |
| 合計 | 82,514 | 79,179 | 3,334 | |
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,808 | 1,214 | 593 |
| 債券 | 45,861 | 44,918 | 942 | |
| 国債 | 22,051 | 21,482 | 568 | |
| 地方債 | 15,965 | 15,696 | 269 | |
| 社債 | 7,844 | 7,739 | 104 | |
| その他 | 7,295 | 6,618 | 676 | |
| 小計 | 54,965 | 52,752 | 2,213 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 2,269 | 2,990 | △720 |
| 債券 | 12,805 | 12,899 | △94 | |
| 地方債 | 2,886 | 2,900 | △13 | |
| 社債 | 9,918 | 9,999 | △81 | |
| その他 | 6,462 | 7,567 | △1,105 | |
| 小計 | 21,537 | 23,458 | △1,920 | |
| 合計 | 76,502 | 76,210 | 292 | |
4.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
5.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 4,145 | 315 | 330 |
| 債券 | 1,215 | - | 21 |
| 国債 | 1,015 | - | 21 |
| 社債 | 199 | - | 0 |
| その他 | 5,745 | 359 | 17 |
| 合計 | 11,106 | 674 | 368 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 2,811 | 137 | 174 |
| 債券 | 3,071 | 71 | - |
| 国債 | 3,071 | 71 | - |
| その他 | 12,372 | 819 | 624 |
| 合計 | 18,255 | 1,027 | 799 |
6.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
7.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
当連結会計年度における減損処理額は、株式2百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
① 時価の下落率が50%以上の場合。
② 時価の下落率が30%以上50%未満の場合、下記イ~ハの何れかに該当する場合は回復可能性があると認められないと判断し、減損処理を行う。
イ.株式の時価が過去2年間にわたり、30%以上下落した状態にある場合。
ロ.株式の発行会社が債務超過の状態にある場合。
ハ.株式の発行会社が2期連続で損失を計上しており、翌期も連続して損失を計上すると予想される場合。
③ 時価の下落率が30%未満の場合には、著しく下落には該当せず、減損処理は行わない。