有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ. 監査役監査の組織、人員及び手続
(a) 当行は監査役会設置会社であり、常勤監査役2名(社内監査役1名、社外監査役1名)、非常勤監査役1名(社外監査役)の3名で構成され、監査役会の議長は常勤監査役(社内監査役)が務めております。
(b) 各監査役の主な経歴等は、次のとおりです。
< 事業年度末現在 >
(c) 監査役監査は、監査役会で決定された監査方針、重点監査項目、業務の分担、監査の方法、監査計画・スケジュール等に基づき、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、経営全般に亘る監査を実施しております。監査業務の分担は、各種重要な会議への出席、取締役・部店長等へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、営業店への往査等、日常的な監査業務は常勤監査役2名が担当し、非常勤監査役は取締役会及び監査役会に付議された議案の審議を通じた監査を主に行っております。なお、監査役制度を有効に機能させるため、監査役会室に監査役のサポートを行うスタッフ1名(監査部との兼任)を配置しております。
ロ. 監査役及び監査役会の活動状況
(a) 監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
当行では、監査役会を原則毎月開催しており、当事業年度においては、合計18回開催(平均所要時間:約1時間40分、総付議議案・報告件数:111件)しました。
個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
(b) 監査役会の主な検討事項
監査役会は、常勤監査役の職務執行状況、内部監査部門及び会計監査人による監査の実施状況・結果について報告を受けるほか、必要に応じて各部門から経営上の重要事項について報告・説明を直接聴取し、次の事項について検討・協議を行いました。
・ 監査方針、監査計画、監査結果等
・ 重点監査項目
収益力の強化に向けた取組み状況、信用コストの抑制に向けた取組み状況、不祥事件等の未然防止に向けた取組み状況、AML/CFTの強化及び反社会的勢力との取引遮断に向けた取組み状況、監査役の意見や会計監査人監査及び日銀考査での指摘事項等に対する改善対応状況
・ 内部統制システムの構築・運用状況について
・ 取締役の職務の執行状況について
・ 会計監査人監査の相当性について
監査計画と監査報酬の適切性、会計監査人監査の方法と結果の相当性、会計監査人の再任、選任・解任・不再任に関する議案の決定
・ 監査役会監査報告の作成について
・ 監査方針、監査項目及び監査の方法、業務の分担、年間の実施計画・スケジュール等の策定について
・ 監査役及び補欠監査役の選任に関する議案の同意について
・ 定時株主総会の招集手続、議案・参考書類等について
(c) 監査役の主な活動状況
常勤監査役及び非常勤監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する報告・説明を聴取するとともに、監査役会に付議された議案の検討・協議を通じ、内部統制システムの構築・運用状況を監視・検証するなど、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
また、社外取締役と常勤及び非常勤監査役による会合も年2回程度開催し、定期的に意見交換を実施しております。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役・部店長等へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、営業店への往査、監査部監査及び会計監査人監査の立会い等を通じて日常的に監査を行っており、監査役会に監査の実施状況・結果を月次で報告しているほか、会計監査人及び代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当行は、内部監査部署として監査部を設置し、9名体制で内部監査を実施しております。監査部は取締役会直轄の組織であり、牽制機能を確保するため、すべての業務部門から独立しており、取締役会で承認を得た「監査計画」に基づいて監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告しております。また、監査部は総合企画部と連携し、財務報告に係る内部統制の有効性評価に関し、定期的に開催する内部統制会議で体系的かつ組織横断的な審議・調整を行ない、その内容を取締役会に付議及び報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2010年4月以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 根津 昌史
指定有限責任社員 藤井 義博
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 23名 その他 27名
ホ.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の会計監査人としての専門性、職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当行の会計監査人として適任であると判断したためであります。 なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の評価を毎期行っており、EY新日本有限責任監査法人の会計監査人としての専門性、職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等について検証した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、解任・不再任とする事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(注)前事業年度において当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に内部監査態勢に係る外部品質評価業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手と説明・報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容と前事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、当該報酬等の額は監査品質の確保の観点から相当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ. 監査役監査の組織、人員及び手続
(a) 当行は監査役会設置会社であり、常勤監査役2名(社内監査役1名、社外監査役1名)、非常勤監査役1名(社外監査役)の3名で構成され、監査役会の議長は常勤監査役(社内監査役)が務めております。
(b) 各監査役の主な経歴等は、次のとおりです。
< 事業年度末現在 >
| 役職名 | 氏 名 | 主な経歴等 |
| 常勤監査役(社 内) | 佐藤 俊明 | 当行のコンプライアンス統括部門、経営管理・企画部門の長を務めた経験を有し、銀行業務に加え、コンプライアンス、財務・会計に関する知見を有しております。 |
| 常勤監査役(社 外) | 岡田 雄 | 大分県在職中に中部振興局長、会計管理者兼会計管理局長を歴任するなど、豊富な行政経験と幅広い見識を有しております。 |
| 非常勤監査役(社 外) | 五十嵐 副夫 | 国立大学法人大分大学において、経済学部長、副学長を歴任した高い学識と教育組織の管理運営に係る豊富な経験を有しております。 |
(c) 監査役監査は、監査役会で決定された監査方針、重点監査項目、業務の分担、監査の方法、監査計画・スケジュール等に基づき、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、経営全般に亘る監査を実施しております。監査業務の分担は、各種重要な会議への出席、取締役・部店長等へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、営業店への往査等、日常的な監査業務は常勤監査役2名が担当し、非常勤監査役は取締役会及び監査役会に付議された議案の審議を通じた監査を主に行っております。なお、監査役制度を有効に機能させるため、監査役会室に監査役のサポートを行うスタッフ1名(監査部との兼任)を配置しております。
ロ. 監査役及び監査役会の活動状況
(a) 監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
当行では、監査役会を原則毎月開催しており、当事業年度においては、合計18回開催(平均所要時間:約1時間40分、総付議議案・報告件数:111件)しました。
個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
| 役職名 | 氏 名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役(社内) | 佐藤 俊明 | 18 回 / 18 回 (100.0 %) |
| 常勤監査役(社外) | 岡田 雄 | 18 回 / 18 回 (100.0 %) |
| 非常勤監査役(社外) | 五十嵐 副夫 | 18 回 / 18 回 (100.0 %) |
(b) 監査役会の主な検討事項
監査役会は、常勤監査役の職務執行状況、内部監査部門及び会計監査人による監査の実施状況・結果について報告を受けるほか、必要に応じて各部門から経営上の重要事項について報告・説明を直接聴取し、次の事項について検討・協議を行いました。
・ 監査方針、監査計画、監査結果等
・ 重点監査項目
収益力の強化に向けた取組み状況、信用コストの抑制に向けた取組み状況、不祥事件等の未然防止に向けた取組み状況、AML/CFTの強化及び反社会的勢力との取引遮断に向けた取組み状況、監査役の意見や会計監査人監査及び日銀考査での指摘事項等に対する改善対応状況
・ 内部統制システムの構築・運用状況について
・ 取締役の職務の執行状況について
・ 会計監査人監査の相当性について
監査計画と監査報酬の適切性、会計監査人監査の方法と結果の相当性、会計監査人の再任、選任・解任・不再任に関する議案の決定
・ 監査役会監査報告の作成について
・ 監査方針、監査項目及び監査の方法、業務の分担、年間の実施計画・スケジュール等の策定について
・ 監査役及び補欠監査役の選任に関する議案の同意について
・ 定時株主総会の招集手続、議案・参考書類等について
(c) 監査役の主な活動状況
常勤監査役及び非常勤監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する報告・説明を聴取するとともに、監査役会に付議された議案の検討・協議を通じ、内部統制システムの構築・運用状況を監視・検証するなど、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
また、社外取締役と常勤及び非常勤監査役による会合も年2回程度開催し、定期的に意見交換を実施しております。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役・部店長等へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、営業店への往査、監査部監査及び会計監査人監査の立会い等を通じて日常的に監査を行っており、監査役会に監査の実施状況・結果を月次で報告しているほか、会計監査人及び代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当行は、内部監査部署として監査部を設置し、9名体制で内部監査を実施しております。監査部は取締役会直轄の組織であり、牽制機能を確保するため、すべての業務部門から独立しており、取締役会で承認を得た「監査計画」に基づいて監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告しております。また、監査部は総合企画部と連携し、財務報告に係る内部統制の有効性評価に関し、定期的に開催する内部統制会議で体系的かつ組織横断的な審議・調整を行ない、その内容を取締役会に付議及び報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2010年4月以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 根津 昌史
指定有限責任社員 藤井 義博
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 23名 その他 27名
ホ.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の会計監査人としての専門性、職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当行の会計監査人として適任であると判断したためであります。 なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の評価を毎期行っており、EY新日本有限責任監査法人の会計監査人としての専門性、職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等について検証した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、解任・不再任とする事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 47 | - | 48 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| - | 5 | - | - |
(注)前事業年度において当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に内部監査態勢に係る外部品質評価業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手と説明・報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容と前事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、当該報酬等の額は監査品質の確保の観点から相当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。