有価証券報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
ア 報酬等の額の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬等につきましては、役位に応じた毎月の基本報酬と退職慰労金からなり、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会で決定しております。
社外取締役の報酬につきましては、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会で決定しております。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の基本報酬のみとし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社は、取締役については、1991年6月27日開催の第108期定時株主総会において、報酬限度額を月額15百万円(同定時株主総会終結時の取締役の員数は14名)と決定しており、監査役については、1989年6月29日開催の第106期定時株主総会において、報酬限度額を月額4百万円(同定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決定しております。
ウ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び権限の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、取締役会において決定しております。
また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社には、使用人兼務役員は存在しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
ア 報酬等の額の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬等につきましては、役位に応じた毎月の基本報酬と退職慰労金からなり、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会で決定しております。
社外取締役の報酬につきましては、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会で決定しております。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の基本報酬のみとし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社は、取締役については、1991年6月27日開催の第108期定時株主総会において、報酬限度額を月額15百万円(同定時株主総会終結時の取締役の員数は14名)と決定しており、監査役については、1989年6月29日開催の第106期定時株主総会において、報酬限度額を月額4百万円(同定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決定しております。
ウ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び権限の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、取締役会において決定しております。
また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数(人) | 報酬等の総額 | ||||
| (百万円) | 固定報酬 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 186 | 152 | 33 | ― | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 15 | 15 | 0 | ― | |
| 社外役員 | 5 | 15 | 15 | ― | ― | |
当社には、使用人兼務役員は存在しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。