有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
ア 報酬等の額の決定に関する方針
1 基本方針
取締役の報酬は「基本報酬(固定報酬)」と「非金銭報酬(株式報酬)」で構成します。個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責を踏まえた適正な水準とします。取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める報酬体系とします。
社外取締役の報酬は、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み基本報酬のみとします。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の基本報酬のみとし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
2 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針 (報酬を与える時期の方針を含む)
取締役の個人別の基本報酬額は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、株主総会で決議された額の範囲内で決定するものとします。
3 非金銭報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期の方針を含む)
非金銭報酬である株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下本信託という)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度とします。
本制度における各取締役に付与されるポイント数は、株主総会で決議されたポイント数の範囲内で、役位等に応じたポイントを付与します。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
4 基本報酬、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
取締役の個人別の報酬等の割合については、株主総会で決議された額の範囲内で決定します。
なお、報酬等については、基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬(株式報酬)で構成し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資する非金銭報酬の割合は、取締役の個人別の報酬等の額(全体)の2割以内とし、役位等に応じて決定します。
5 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等(基本報酬、株式報酬)の内容については、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定します。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社は、取締役については、1991年6月27日開催の第108期定時株主総会において、報酬限度額を月額15百万円(同定時株主総会終結時の取締役の員数は14名)と決定しており、監査役については、1989年6月29日開催の第106期定時株主総会において、報酬限度額を月額4百万円(同定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決定しております。また、2020年6月26日開催の第137期定時株主総会の決議により、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として、基本報酬とは別枠で信託を用いた株式報酬制度を導入し、対象期間3年間において150百万円(同定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く)の員数は9名)を上限として信託を設定しております。なお、2023年7月26日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、本制度を継続することを決議しております。
ウ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び権限の範囲
当事業年度の取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
当事業年度においては、取締役等の報酬に関する指名・報酬委員会は3回開催され、取締役候補者の選定に関する協議及び取締役の報酬額の改定について審議を行いました。
また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)1 当社には、使用人兼務役員は存在しておりません。
2 報酬等のうち、非金銭報酬は株式報酬のみであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
ア 報酬等の額の決定に関する方針
1 基本方針
取締役の報酬は「基本報酬(固定報酬)」と「非金銭報酬(株式報酬)」で構成します。個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責を踏まえた適正な水準とします。取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める報酬体系とします。
社外取締役の報酬は、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み基本報酬のみとします。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の基本報酬のみとし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
2 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針 (報酬を与える時期の方針を含む)
取締役の個人別の基本報酬額は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、株主総会で決議された額の範囲内で決定するものとします。
3 非金銭報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期の方針を含む)
非金銭報酬である株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下本信託という)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度とします。
本制度における各取締役に付与されるポイント数は、株主総会で決議されたポイント数の範囲内で、役位等に応じたポイントを付与します。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
4 基本報酬、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
取締役の個人別の報酬等の割合については、株主総会で決議された額の範囲内で決定します。
なお、報酬等については、基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬(株式報酬)で構成し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資する非金銭報酬の割合は、取締役の個人別の報酬等の額(全体)の2割以内とし、役位等に応じて決定します。
5 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等(基本報酬、株式報酬)の内容については、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定します。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社は、取締役については、1991年6月27日開催の第108期定時株主総会において、報酬限度額を月額15百万円(同定時株主総会終結時の取締役の員数は14名)と決定しており、監査役については、1989年6月29日開催の第106期定時株主総会において、報酬限度額を月額4百万円(同定時株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決定しております。また、2020年6月26日開催の第137期定時株主総会の決議により、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として、基本報酬とは別枠で信託を用いた株式報酬制度を導入し、対象期間3年間において150百万円(同定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く)の員数は9名)を上限として信託を設定しております。なお、2023年7月26日開催の取締役会において、信託期間を3年間延長し、本制度を継続することを決議しております。
ウ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び権限の範囲
当事業年度の取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
当事業年度においては、取締役等の報酬に関する指名・報酬委員会は3回開催され、取締役候補者の選定に関する協議及び取締役の報酬額の改定について審議を行いました。
また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 役員区分 | 員数(人) | 報酬等の総額 | |||||
| (百万円) | 固定報酬 | 株式報酬 | 左記のうち 非金銭報酬等 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 156 | 129 | 17 | 17 | 9 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 15 | 15 | - | - | - | |
| 社外役員 | 5 | 16 | 16 | - | - | - | |
(注)1 当社には、使用人兼務役員は存在しておりません。
2 報酬等のうち、非金銭報酬は株式報酬のみであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。