有価証券報告書-第113期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、提出日現在、社外取締役2名および社内取締役1名で構成されております。また、監査委員会の職務補助者を配置しております。このような体制にて、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」をもとに取締役および執行役の職務執行を監査します。
当事業年度において、当社は監査委員会を13回開催しており、各監査委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)2023年6月22日付で飯村修也氏は取締役を退任しており、
新たに杉野翔子氏が監査委員長に選定されております。
監査委員会における具体的な検討事項として、執行役および取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬および評価等があります。
選定監査委員等は、重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧、当社および子会社における業務および財産状況の調査、子会社監査役等との意思疎通・情報交換、内部監査部門からの内部監査の実施状況・結果の報告、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行なっております。当社監査委員会は選定監査委員を1名選定しており、当事業年度においては常勤の監査委員がこれを務めておりました。なお、提出日現在において、常勤の監査委員はおりません。
また、金融商品取引法に基づき会計監査人の監査報告に記載される「監査上の主要な検討事項」について、年間を通じて会計監査人と監査委員会との間で協議を重ね、認識の共有を図っております。
当事業年度においては、一部株主より監査委員会に宛てて、執行役の責任追及の訴え提起の請求がなされましたが、本件請求において指摘された、誤った会計処理に基づき算定された過剰な業績連動報酬による執行役の不当利得の有無について調査を行った結果、監査委員全員一致の意見として、経常利益が過大に計上されている事実も、経常利益に連動する業績連動報酬が過大に算定され支払われた事実も認められなかったため、執行役に対する訴えを提起しないとの判断に至りました。
② 内部監査の状況
内部監査体制として、他の業務部門から独立した監査部(部員10名程度)が、(1)業務の有効性と効率性、(2)財務および業務に関する情報の正確性と信頼性、(3)法令、規則および契約等の遵守状況、(4)資産の保全状況を対象に内部監査を実施して各業務部門におけるリスク等の管理状況を把握し、リスク等の制御および管理に関する内部管理態勢の適切性・有効性を検証しております。
監査部において、複数年単位の中期内部監査計画およびこれに基づく事業年度毎の内部監査年度計画を立案し、計画に基づき効率的かつ実効性のある内部監査を実施することとしております。
監査結果の報告は、監査実施の都度、代表執行役社長はじめ経営陣に対して行うほか、取りまとめた内容を定期的に取締役会に報告しております。なお、監査部から経営陣に対して行う監査実施報告については、あらかじめ選定監査委員および監査職務補助者も出席する経営会議においてその内容を報告しております。
選定監査委員等および会計監査人とは、定期的な連絡会に加え、必要に応じて随時打ち合わせ、意見交換を実施するなどして、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
〇監査法人の名称
東陽監査法人
〇継続監査期間
1952年以降
〇業務を執行した公認会計士
辻村茂樹氏、後藤秀洋氏、水戸信之氏
〇会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 13名
〇監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等を総合的に勘案し、会計監査人の解任または不再任が相当であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。
〇監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は会計監査人を適切に評価するための基準を策定しております。また会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているかについて、会計監査人との意見交換等を通じて確認しております。
④ 監査報酬の内容等
〇監査公認会計士等に対する報酬
〇監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(監査公認会計士等に対する報酬を除く)
該当事項はありません。
〇その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
〇監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
〇監査委員会が監査報酬に同意した理由
当社監査委員会は、社内関係部署および会計監査人より入手した情報に基づき、見積額の増加要因および会計監査人の監査計画等を勘案した結果、妥当であると判断されることから、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
また、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携を図っております。これら監査と内部統制部門は、必要に応じて情報交換等を実施するなど、連携を図っております。
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、提出日現在、社外取締役2名および社内取締役1名で構成されております。また、監査委員会の職務補助者を配置しております。このような体制にて、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」をもとに取締役および執行役の職務執行を監査します。
当事業年度において、当社は監査委員会を13回開催しており、各監査委員の出席状況は次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 監査委員長(社外、常勤) | 飯村修也 | 全13回中13回 |
| 監査委員(社外) | 杉野翔子 | 全13回中13回 |
| 監査委員(社外) | 山川隆義 | 全11回中11回 |
| 監査委員(社内) | 朝倉 洋 | 全13回中13回 |
(注)2023年6月22日付で飯村修也氏は取締役を退任しており、
新たに杉野翔子氏が監査委員長に選定されております。
監査委員会における具体的な検討事項として、執行役および取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬および評価等があります。
選定監査委員等は、重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧、当社および子会社における業務および財産状況の調査、子会社監査役等との意思疎通・情報交換、内部監査部門からの内部監査の実施状況・結果の報告、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行なっております。当社監査委員会は選定監査委員を1名選定しており、当事業年度においては常勤の監査委員がこれを務めておりました。なお、提出日現在において、常勤の監査委員はおりません。
また、金融商品取引法に基づき会計監査人の監査報告に記載される「監査上の主要な検討事項」について、年間を通じて会計監査人と監査委員会との間で協議を重ね、認識の共有を図っております。
当事業年度においては、一部株主より監査委員会に宛てて、執行役の責任追及の訴え提起の請求がなされましたが、本件請求において指摘された、誤った会計処理に基づき算定された過剰な業績連動報酬による執行役の不当利得の有無について調査を行った結果、監査委員全員一致の意見として、経常利益が過大に計上されている事実も、経常利益に連動する業績連動報酬が過大に算定され支払われた事実も認められなかったため、執行役に対する訴えを提起しないとの判断に至りました。
② 内部監査の状況
内部監査体制として、他の業務部門から独立した監査部(部員10名程度)が、(1)業務の有効性と効率性、(2)財務および業務に関する情報の正確性と信頼性、(3)法令、規則および契約等の遵守状況、(4)資産の保全状況を対象に内部監査を実施して各業務部門におけるリスク等の管理状況を把握し、リスク等の制御および管理に関する内部管理態勢の適切性・有効性を検証しております。
監査部において、複数年単位の中期内部監査計画およびこれに基づく事業年度毎の内部監査年度計画を立案し、計画に基づき効率的かつ実効性のある内部監査を実施することとしております。
監査結果の報告は、監査実施の都度、代表執行役社長はじめ経営陣に対して行うほか、取りまとめた内容を定期的に取締役会に報告しております。なお、監査部から経営陣に対して行う監査実施報告については、あらかじめ選定監査委員および監査職務補助者も出席する経営会議においてその内容を報告しております。
選定監査委員等および会計監査人とは、定期的な連絡会に加え、必要に応じて随時打ち合わせ、意見交換を実施するなどして、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
〇監査法人の名称
東陽監査法人
〇継続監査期間
1952年以降
〇業務を執行した公認会計士
辻村茂樹氏、後藤秀洋氏、水戸信之氏
〇会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 13名
〇監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等を総合的に勘案し、会計監査人の解任または不再任が相当であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。
〇監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は会計監査人を適切に評価するための基準を策定しております。また会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているかについて、会計監査人との意見交換等を通じて確認しております。
④ 監査報酬の内容等
〇監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | 14 | - | 12 | - |
| 計 | 55 | - | 60 | - |
〇監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(監査公認会計士等に対する報酬を除く)
該当事項はありません。
〇その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
〇監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
〇監査委員会が監査報酬に同意した理由
当社監査委員会は、社内関係部署および会計監査人より入手した情報に基づき、見積額の増加要因および会計監査人の監査計画等を勘案した結果、妥当であると判断されることから、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
また、上記「(1)③内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携を図っております。これら監査と内部統制部門は、必要に応じて情報交換等を実施するなど、連携を図っております。