訂正有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2015年7月ストック・オプションは、2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2016年12月業績連動型有償ストック・オプションは2022年6月30日
をもって行使期間が満了となり、権利を失効しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
※1 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2017年3月期、2018年3月期及び2019年3月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される従来連結基準(注)の当社連結損益計算書における、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じて、次の各号に掲げる各連結会計年度の区分に従い、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、例えば国際財務報告基準の適用等の適用される会計基準の変更等により参照すべき親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
a) 2017年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、2017年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数が、新株予約権者が2017年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が2017年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
b) 2018年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、2018年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が2018年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が2018年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
c) 2019年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、2019年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)及びb)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が2019年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が2019年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
(注)従来連結基準
当社グループでは、2007年3月期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年9月8日 実務対応報告第20号)を適用し、当社グループで運営している投資事業組合等の一部を連結の範囲に加えて連結財務諸表等を作成しております。
しかしながら、投資家及び株主の皆さまに、当社グループの経営成績及び財務状況を正しくご認識いただくためには、従来からの会計基準による財務諸表等の開示も必要と考えております。
以上のことから、従来の会計基準に従って、投資事業組合については、資産、負債及び収益、費用を外部出資者の持分を含まない当社及び関係会社の出資持分に応じて計上し、また、会社型ファンドについては連結の範囲から除いた連結財務諸表等を「従来連結基準」として継続的に開示しております。
② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時においても、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人の地位にあること(以下「権利行使資格」という。)を要する。ただし、権利行使資格を有しない場合であっても、行使期間中であって、かつ、当社取締役会が正当な理由があると認める場合には行使することができるものとする。
③ 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において当該本新株予約権者が上記②の権利行使資格を満たしており、かつ、下記④に該当する事由がない場合には、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、本新株予約権を承継することができるものとし、行使期間の初日又は本新株予約権者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日から6ヶ月を経過する日まで(ただし、行使期間の末日までとする。)の間に限り、行使の時点で上記①の条件を満たす本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を相続することはできない。
④ 本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則の重大な違反となる行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会が定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以降本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 上記③の場合を除き、本新株予約権者は、一度の手続において、付与された本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、本新株予約権1個の一部につき行使することはできない。
⑦ その他の権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による影響を反映した金額を記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2022年7月ストック・オプション(株式報酬型)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.予想残存期間に対応する期間の週次株価に基づき算定しております。
(注)2.当社取締役の予想在任期間により見積りました。
(注)3.2022年3月期の配当実績によっております。
(注)4.残存期間が予想残存期間に近似する国債の利子率によっております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。なお、2016年12月業績連動型有償ストック・オプションが権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として計上します。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| (販売費及び一般管理費の株式報酬費) | ||
| 役員報酬 | 3 | 3 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 0 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2014年3月ストック・オプション (株式報酬型) | 2014年7月ストック・オプション (株式報酬型) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 | 当社取締役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 17,900株 | 普通株式 8,100株 |
| 付与日 | 2014年3月11日 | 2014年7月15日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割り当て契約に定めるところによるものとする。 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 2014年3月12日 至 2044年3月11日 | 自 2014年7月16日 至 2044年7月15日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
| 2015年7月ストック・オプション (株式報酬型) | 2016年7月ストック・オプション (株式報酬型) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 5,900株 | 普通株式 12,500株 |
| 付与日 | 2015年7月14日 | 2016年7月14日 |
| 権利確定条件 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 2015年7月15日 至 2045年7月14日 | 自 2016年7月15日 至 2046年7月14日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2015年7月ストック・オプションは、2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
| 2016年12月業績連動型有償 ストック・オプション | 2017年7月ストック・オプション (株式報酬型) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 11名 | 当社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 272,000株 | 普通株式 12,500株 |
| 付与日 | 2016年12月13日 | 2017年7月13日 |
| 権利確定条件 | ※1 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 2017年6月1日 至 2022年6月30日 | 自 2017年7月14日 至 2047年7月13日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2016年12月業績連動型有償ストック・オプションは2022年6月30日
をもって行使期間が満了となり、権利を失効しております。
| 2018年7月ストック・オプション (株式報酬型) | 2019年7月ストック・オプション (株式報酬型) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 | 当社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 12,600株 | 普通株式 12,500株 |
| 付与日 | 2018年7月12日 | 2019年7月12日 |
| 権利確定条件 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 2018年7月13日 至 2048年7月12日 | 自 2019年7月13日 至 2049年7月12日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
| 2020年7月ストック・オプション (株式報酬型) | 2021年7月ストック・オプション (株式報酬型) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 12,500株 | 普通株式 12,500株 |
| 付与日 | 2020年7月15日 | 2021年7月13日 |
| 権利確定条件 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 2020年7月16日 至 2050年7月15日 | 自 2021年7月14日 至 2051年7月13日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
| 2022年7月ストック・オプション (株式報酬型) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 12,500株 |
| 付与日 | 2022年7月14日 |
| 権利確定条件 | 2014年3月ストック・オプション(株式報酬型)と同一。 |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間 | 自 2022年7月15日 至 2052年7月14日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
※1 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2017年3月期、2018年3月期及び2019年3月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される従来連結基準(注)の当社連結損益計算書における、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じて、次の各号に掲げる各連結会計年度の区分に従い、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、例えば国際財務報告基準の適用等の適用される会計基準の変更等により参照すべき親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
a) 2017年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、2017年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数が、新株予約権者が2017年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が2017年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
b) 2018年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、2018年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が2018年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が2018年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
c) 2019年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、2019年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)及びb)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が2019年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が2019年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
(注)従来連結基準
当社グループでは、2007年3月期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年9月8日 実務対応報告第20号)を適用し、当社グループで運営している投資事業組合等の一部を連結の範囲に加えて連結財務諸表等を作成しております。
しかしながら、投資家及び株主の皆さまに、当社グループの経営成績及び財務状況を正しくご認識いただくためには、従来からの会計基準による財務諸表等の開示も必要と考えております。
以上のことから、従来の会計基準に従って、投資事業組合については、資産、負債及び収益、費用を外部出資者の持分を含まない当社及び関係会社の出資持分に応じて計上し、また、会社型ファンドについては連結の範囲から除いた連結財務諸表等を「従来連結基準」として継続的に開示しております。
② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時においても、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人の地位にあること(以下「権利行使資格」という。)を要する。ただし、権利行使資格を有しない場合であっても、行使期間中であって、かつ、当社取締役会が正当な理由があると認める場合には行使することができるものとする。
③ 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において当該本新株予約権者が上記②の権利行使資格を満たしており、かつ、下記④に該当する事由がない場合には、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、本新株予約権を承継することができるものとし、行使期間の初日又は本新株予約権者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日から6ヶ月を経過する日まで(ただし、行使期間の末日までとする。)の間に限り、行使の時点で上記①の条件を満たす本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を相続することはできない。
④ 本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則の重大な違反となる行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会が定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以降本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 上記③の場合を除き、本新株予約権者は、一度の手続において、付与された本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、本新株予約権1個の一部につき行使することはできない。
⑦ その他の権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2014年3月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2014年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2015年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2016年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | |
| 権利確定前 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 6,600 | 3,300 | 2,900 | 5,800 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 6,600 | 3,300 | 2,900 | 5,800 |
| 2016年12月 業績連動型有償 ストック・オプション | 2017年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2018年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2019年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | |
| 権利確定前 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 243,200 | 9,300 | 12,600 | 12,500 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | 243,200 | - | - | - |
| 未行使残 | - | 9,300 | 12,600 | 12,500 |
| 2020年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2021年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2022年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | 12,500 |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | 12,500 |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 12,500 | 12,500 | - |
| 権利確定 | - | - | 12,500 |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
(注)2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 2014年3月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2014年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2015年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2016年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 1,080 | 890 | 580 | 321 |
| 2016年12月 業績連動型有償 ストック・オプション | 2017年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2018年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2019年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | |
| 権利行使価格 (円) | 504 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 3.15 | 429 | 331 | 263 |
| 2020年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2021年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | 2022年7月 ストック ・オプション (株式報酬型) | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 229 | 277 | 250 |
(注)2015年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による影響を反映した金額を記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2022年7月ストック・オプション(株式報酬型)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及び見積方法
| 2022年7月ストック・オプション (株式報酬型) | |
| 株価変動性(注)1 | 44.05% |
| 予想残存期間(注)2 | 1.3年 |
| 予想配当(注)3 | 0.00% |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.10% |
(注)1.予想残存期間に対応する期間の週次株価に基づき算定しております。
(注)2.当社取締役の予想在任期間により見積りました。
(注)3.2022年3月期の配当実績によっております。
(注)4.残存期間が予想残存期間に近似する国債の利子率によっております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。なお、2016年12月業績連動型有償ストック・オプションが権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として計上します。