有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
※2 担保資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
(担保に供している資産)
(担保に係る債務)
(注)1. 商品先物取引法第179条第7項の規定に基づく銀行等の保証による契約預託額は、前連結会計年度600,000千円、当連結会計年度600,000千円であります。
2. 商品先物取引法施行規則第98条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度1,000,000千円、当連結会計年度1,000,000千円であります。
3. 金融商品取引業等に関する内閣府令附則(平成26年2月26日内閣府令第11号)第2条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度500,000千円、当連結会計年度500,000千円であります。
(2) 預託している資産は、次のとおりであります。
(商品デリバティブ取引の取引証拠金の代用として、㈱日本証券クリアリング機構等に預託している資産)
(3) 分離保管している資産は、次のとおりであります。
(商品先物取引法第210条等の規定に基づき所定の金融機関等に分離保管されている資産)
(注)1. 商品先物取引法施行規則第98条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度1,000,000千円、当連結会計年度1,000,000千円であります。
2. 金融商品取引法第43条の2の2、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令及び特定基金代位弁済保証業務実施要領の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度500,000千円、当連結会計年度500,000千円であります。
3. 商品先物取引法第210条の規定等に基づき、分離保管しなければならない委託者資産保全対象財産の金額は、前連結会計年度333,630千円、当連結会計年度-千円であります。
(1) 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
(担保に供している資産)
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 現金及び預金 | 50,000 | 千円 | 50,000 | 千円 |
| その他(流動資産) | - | 千円 | 300,000 | 千円 |
| 建物及び構築物 | 661,722 | 千円 | 630,196 | 千円 |
| 土地 | 2,085,938 | 千円 | 2,085,938 | 千円 |
| 投資有価証券 | 1,040,720 | 千円 | - | 千円 |
| 合計 | 3,838,380 | 千円 | 3,066,134 | 千円 |
(担保に係る債務)
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 短期借入金 | 700,000 | 千円 | 700,000 | 千円 |
(注)1. 商品先物取引法第179条第7項の規定に基づく銀行等の保証による契約預託額は、前連結会計年度600,000千円、当連結会計年度600,000千円であります。
2. 商品先物取引法施行規則第98条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度1,000,000千円、当連結会計年度1,000,000千円であります。
3. 金融商品取引業等に関する内閣府令附則(平成26年2月26日内閣府令第11号)第2条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度500,000千円、当連結会計年度500,000千円であります。
(2) 預託している資産は、次のとおりであります。
(商品デリバティブ取引の取引証拠金の代用として、㈱日本証券クリアリング機構等に預託している資産)
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 保管有価証券 | 26,863,192 | 千円 | 28,497,071 | 千円 |
(3) 分離保管している資産は、次のとおりであります。
(商品先物取引法第210条等の規定に基づき所定の金融機関等に分離保管されている資産)
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 現金及び預金 | 333,630 | 千円 | - | 千円 |
(注)1. 商品先物取引法施行規則第98条第1項第4号の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度1,000,000千円、当連結会計年度1,000,000千円であります。
2. 金融商品取引法第43条の2の2、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令及び特定基金代位弁済保証業務実施要領の規定に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、前連結会計年度500,000千円、当連結会計年度500,000千円であります。
3. 商品先物取引法第210条の規定等に基づき、分離保管しなければならない委託者資産保全対象財産の金額は、前連結会計年度333,630千円、当連結会計年度-千円であります。