訂正四半期報告書-第49期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(重要な後発事象)
1.事業の一部譲渡
当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、商品先物取引業の一部事業(東京商品取引所(TOCOM)エネルギー市場及び大阪堂島商品取引所(ODE)での取扱商品を除く商品先物取引業。)を日産証券株式会社へ譲渡することについて決議し、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認可決され、2020年7月20日に当該事業譲渡は完了しております。
(1)事業譲渡の概要
(ア)譲渡対象事業:商品先物取引業の一部(東京商品取引所(TOCOM)貴金属市場、ゴム市場、農産物市場の取引銘柄)
(イ)事業内容:商品先物取引業
(ウ)譲渡対象事業の経営成績(2020年3月期)
(エ)譲渡する資産、負債の項目及び金額(2020年7月17日現在)
(オ)譲渡価額及び決済方法
譲渡価額894百万円(消費税除く)
現金による決済
(2)事業譲渡の理由
当社は、貴金属を中心とした商品先物取引業を主力事業として運営してまいりましたが、過去の決算において不適切な会計処理行為等が行われていた可能性があるとの指摘を主務官庁(経済産業省/農林水産省)より受け、第三者(外部専門家)によって構成される第三者委員会を設置し調査を進めてまいりました。当該会計処理行為等については、令和2年4月30日に受領した第三者委員会の調査報告書において当社に内包する問題点が報告されています。当社としては第三者委員会からの当該報告により当社のガバナンス/コンプライアンス体制の不備を重く受け止め、役員人事の刷新も含め、新たにガバナンス/コンプライアンス体制の見直しに着手しております。
当社が運営する商品先物取引業の事業環境は、本年7月に「金」をはじめとする貴金属市場、ゴム市場及び農産物市場が、東京商品取引所(TOCOM)から大阪取引所(OSE)へ移管されました。第一種金融商品取引業としての登録及び大阪取引所(OSE)の取引参加者資格の取得が得られず、本年7月の大阪取引所(OSE)の商品デリバティブ市場への取引移管がなされた場合には、当社の本件事業に係る顧客が取引を行えなくなることが見込まれておりました。
当社は、主務官庁(経済産業省/農林水産省)に対し、上記の経緯及び不適切な会計処理行為等に関する第三者委員会の調査結果について報告をしておりますが、当社としては、本件事業に係る顧客の取引を停止させることなく、取引環境を維持させることを第一に考え、本件事業の移管について、慎重に検討いたしました。
当社がこのたび事業譲渡を行った日産証券は、金融商品取引業の第一種及び第二種の登録並びに商品先物取引業の認可取得をしており、本件事業譲渡がなされても本件事業に係る顧客の取引を停止させることなく、取引継続が可能であることから、日産証券と本件事業譲渡の検討を開始し協議を進め本件事業譲渡の合意に至りました。
日産証券は、1948年の創業以来、「顧客本位」と「地域密着」を経営方針とし、金融商品取引業者及び商品先物取引業者として、金融情勢及び顧客の投資ニーズに対して迅速かつ適切に対応すべく、M&Aによる業容の拡大、地域補完を行ってまいりました。当社としても、日産証券であれば許可取得の状況、従業員数等の事業規模等から事業譲渡後もお客様に継続して安心した取引を行っていただくことが可能であると判断し、日産証券への本件事業の譲渡を決定いたしました。
(3)事業譲渡先
(4)会計処理の概要
譲渡する事業に関する投資は清算するものとみて、譲渡したことにより受けとる対価となる財産の時価と、譲渡した事業に係る株式資本相当額との差額を譲渡損益として認識いたします。譲渡損益は約793百万円(特別利益)となります。なお、譲渡損益は、暫定的に算定された金額であります。
2.行政処分
当社は、令和元年12月3日より実施された農林水産省及び経済産業省(以下「監督官庁」という。)の商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第157条第1項及び第231条第1項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条第1項の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)の結果、令和2年8月7日、監督官庁より、下記のとおり行政処分が通知されました。
(1)処分理由
・「法第232条第1項及び法第236条第1項」の規定に該当する事実
(a)法第224条第1項に定める事業報告書に過大に計上した資産を記載し、主務大臣に提出しており、これは、法第362条第11号に該当すること。
(b)法第224条第2項に定める報告書に過大に計上した資産を掲載し、主務大臣に提出しており、これは、法第362条第11号に該当すること。
(2)処分内容
(a)商品先物取引業を令和2年8月17日(月)から令和2年9月11日(金)まで(20営業日)の間停止すること。ただし、委託者の計算による取引の決済を結了させること、及び委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を返還することを除くこととする。
(b)速やかに、以下の措置を講ずること。
① 今般の各法令違反行為の発生原因について、それぞれ調査分析すること。
② ①の調査分析結果を踏まえ、各法令違反行為の再発を防止するため、それぞれについて、実効性のある具体的な改善措置を講ずること。
③ ②を含め、法令遵守に係る経営管理体制及び内部管理体制を確立し、その維持のための具体的な方策を策定し、全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
(3)今後の対応
当社といたしましては、今後の商品先物取引業の運営の改善に向け、全力をあげて対処してまいりますとともに、監督官庁より指摘を受けた事項を真摯に受け止め、履行、徹底してまいります。
1.事業の一部譲渡
当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、商品先物取引業の一部事業(東京商品取引所(TOCOM)エネルギー市場及び大阪堂島商品取引所(ODE)での取扱商品を除く商品先物取引業。)を日産証券株式会社へ譲渡することについて決議し、2020年6月26日開催の定時株主総会において承認可決され、2020年7月20日に当該事業譲渡は完了しております。
(1)事業譲渡の概要
(ア)譲渡対象事業:商品先物取引業の一部(東京商品取引所(TOCOM)貴金属市場、ゴム市場、農産物市場の取引銘柄)
(イ)事業内容:商品先物取引業
(ウ)譲渡対象事業の経営成績(2020年3月期)
| 本件事業 (a) | 2020年3月期 実績(b) | 比率(a/b) | |
| 売上高 | 4,325百万円 | 4,626百万円 | 93.5% |
| 営業利益 | - | 1,106百万円 | - |
(エ)譲渡する資産、負債の項目及び金額(2020年7月17日現在)
| 資 産 | 負 債 | ||
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 保管有価証券 | 954百万円 | 預り証拠金 | 8,669百万円 |
| 差入保証金 | 7,988百万円 | 預り証拠金代用有価証券 | 954百万円 |
| 委託者差金 | 681百万円 | - | - |
| 固定資産 | 104百万円 | - | - |
| 合 計 | 9,727百万円 | 合 計 | 9,623百万円 |
(オ)譲渡価額及び決済方法
譲渡価額894百万円(消費税除く)
現金による決済
(2)事業譲渡の理由
当社は、貴金属を中心とした商品先物取引業を主力事業として運営してまいりましたが、過去の決算において不適切な会計処理行為等が行われていた可能性があるとの指摘を主務官庁(経済産業省/農林水産省)より受け、第三者(外部専門家)によって構成される第三者委員会を設置し調査を進めてまいりました。当該会計処理行為等については、令和2年4月30日に受領した第三者委員会の調査報告書において当社に内包する問題点が報告されています。当社としては第三者委員会からの当該報告により当社のガバナンス/コンプライアンス体制の不備を重く受け止め、役員人事の刷新も含め、新たにガバナンス/コンプライアンス体制の見直しに着手しております。
当社が運営する商品先物取引業の事業環境は、本年7月に「金」をはじめとする貴金属市場、ゴム市場及び農産物市場が、東京商品取引所(TOCOM)から大阪取引所(OSE)へ移管されました。第一種金融商品取引業としての登録及び大阪取引所(OSE)の取引参加者資格の取得が得られず、本年7月の大阪取引所(OSE)の商品デリバティブ市場への取引移管がなされた場合には、当社の本件事業に係る顧客が取引を行えなくなることが見込まれておりました。
当社は、主務官庁(経済産業省/農林水産省)に対し、上記の経緯及び不適切な会計処理行為等に関する第三者委員会の調査結果について報告をしておりますが、当社としては、本件事業に係る顧客の取引を停止させることなく、取引環境を維持させることを第一に考え、本件事業の移管について、慎重に検討いたしました。
当社がこのたび事業譲渡を行った日産証券は、金融商品取引業の第一種及び第二種の登録並びに商品先物取引業の認可取得をしており、本件事業譲渡がなされても本件事業に係る顧客の取引を停止させることなく、取引継続が可能であることから、日産証券と本件事業譲渡の検討を開始し協議を進め本件事業譲渡の合意に至りました。
日産証券は、1948年の創業以来、「顧客本位」と「地域密着」を経営方針とし、金融商品取引業者及び商品先物取引業者として、金融情勢及び顧客の投資ニーズに対して迅速かつ適切に対応すべく、M&Aによる業容の拡大、地域補完を行ってまいりました。当社としても、日産証券であれば許可取得の状況、従業員数等の事業規模等から事業譲渡後もお客様に継続して安心した取引を行っていただくことが可能であると判断し、日産証券への本件事業の譲渡を決定いたしました。
(3)事業譲渡先
| 名称 | 日産証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番11号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 二家 英彰 |
| 事業内容 | 第一種及び第二種金融商品取引業、商品先物取引業他 |
| 資本金 | 1,500百万円(令和2年3月31日現在) |
| 設立年月日 | 昭和23年1月13日 |
| 純資産 | 9,075百万円(令和2年3月期) |
| 総資産 | 39,213百万円(令和2年3月期) |
| 大株主及び持株比率 | ユニコムグループホールディングス(株) 96.89% 岡藤ホールディングス(株) 2.39% (株)トレードワークス 0.72% (令和2年3月31日現在) |
| 上場会社と当該会社の関係等 | 資本関係 該当事項はありません。 人的関係 該当事項はありません。 取引関係 該当事項はありません。 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 |
(4)会計処理の概要
譲渡する事業に関する投資は清算するものとみて、譲渡したことにより受けとる対価となる財産の時価と、譲渡した事業に係る株式資本相当額との差額を譲渡損益として認識いたします。譲渡損益は約793百万円(特別利益)となります。なお、譲渡損益は、暫定的に算定された金額であります。
2.行政処分
当社は、令和元年12月3日より実施された農林水産省及び経済産業省(以下「監督官庁」という。)の商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第157条第1項及び第231条第1項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条第1項の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)の結果、令和2年8月7日、監督官庁より、下記のとおり行政処分が通知されました。
(1)処分理由
・「法第232条第1項及び法第236条第1項」の規定に該当する事実
(a)法第224条第1項に定める事業報告書に過大に計上した資産を記載し、主務大臣に提出しており、これは、法第362条第11号に該当すること。
(b)法第224条第2項に定める報告書に過大に計上した資産を掲載し、主務大臣に提出しており、これは、法第362条第11号に該当すること。
(2)処分内容
(a)商品先物取引業を令和2年8月17日(月)から令和2年9月11日(金)まで(20営業日)の間停止すること。ただし、委託者の計算による取引の決済を結了させること、及び委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を返還することを除くこととする。
(b)速やかに、以下の措置を講ずること。
① 今般の各法令違反行為の発生原因について、それぞれ調査分析すること。
② ①の調査分析結果を踏まえ、各法令違反行為の再発を防止するため、それぞれについて、実効性のある具体的な改善措置を講ずること。
③ ②を含め、法令遵守に係る経営管理体制及び内部管理体制を確立し、その維持のための具体的な方策を策定し、全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
(3)今後の対応
当社といたしましては、今後の商品先物取引業の運営の改善に向け、全力をあげて対処してまいりますとともに、監督官庁より指摘を受けた事項を真摯に受け止め、履行、徹底してまいります。