有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から2016年4月1日に開始する連結会計年度及び2017年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、2018年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、当該変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2015年3月31日) | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金繰入超過額 | 2,250百万円 | 770百万円 | |
| 債務保証損失引当金 | 145 | 147 | |
| 訴訟損失引当金 | 68 | 207 | |
| 貸倒損失 | 855 | 355 | |
| 減損損失 | 474 | 524 | |
| 繰越欠損金 | 65,230 | 60,511 | |
| 株式交換に伴う評価差額 | 905 | 863 | |
| その他 | 4,018 | 1,827 | |
| 繰延税金資産小計 | 73,948 | 65,206 | |
| 評価性引当額 | △69,219 | △61,805 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,728 | 3,401 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 負債調整勘定 | △96 | △46 | |
| 連結子会社の資産の評価差額 | △2,913 | △684 | |
| 未実現損失 | △141 | △67 | |
| その他 | △401 | △903 | |
| 繰延税金負債合計 | △3,552 | △1,701 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 1,176 | 1,699 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (2015年3月31日) | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 2,273百万円 | 1,106百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,228 | 1,445 | |
| 流動負債-その他(繰延税金負債) | △2,384 | △616 | |
| 固定負債-その他(繰延税金負債) | △941 | △236 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2015年3月31日) | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.64% | -% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.28 | - | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.02 | - | |
| 住民税均等割 | 0.70 | - | |
| 評価性引当額の減少 | △62.12 | - | |
| 繰越欠損金期限切れ | 71.79 | - | |
| 外国源泉税損金不算入 | 0.61 | - | |
| 負ののれん発生益 | △47.14 | - | |
| 海外子会社の税率差異等 | 6.02 | - | |
| その他 | 1.41 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.17 | - |
(注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から2016年4月1日に開始する連結会計年度及び2017年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、2018年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、当該変更による影響は軽微であります。