有価証券報告書-第47期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/29 11:03
【資料】
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【項目】
160項目
(2)【その他】
① 当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)第1四半期第2四半期第3四半期当連結会計年度
営業収益(百万円)12,35133,68756,98282,419
税引前四半期(当期)利益(百万円)4,05015,95618,03616,995
親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益
(百万円)
3,68313,06414,25912,632
基本的1株当たり四半期
(当期)利益(円)
34.79117.34126.02110.75

(会計期間)第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期
基本的1株当たり四半期利益又は基本的1株当たり四半期損失(△)(円)34.7980.3610.24△13.95

(注)当連結会計年度に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理が確定しております。そのため、第1四半期、第2四半期及び第3四半期の四半期情報等については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
② 訴訟
1.当社の連結子会社であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下、「Jトラストアジア」という。)は、以下の訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起されております。
なお、Jトラストアジアのほか、当社及び以下の者が本件訴訟において被告として表示されていることも確認しておりますが、Jトラストアジア以外の被告として表示されている当社、当社グループ関係法人及び個人被告につきましては、各被告の所在国の法令に基づく適法な送達はなされておらず、モーリシャス裁判所において下される判決がそれらの法人及び個人に対して効力を有することはないとの見解を有しております。また、原告らからは、2018年3月28日付けで、本件訴訟と実質的に同一の事由を請求原因によると考えられる訴訟も提起されておりましたが、当該訴訟につきましては、2022年2月10日付けで裁判所により訴えの無効(set aside)決定がなされたことをもって終結しております。
「Jトラスト銀行インドネシア」PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
「JTII」PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA
「個人被告」当社及び当社子会社(Jトラストアジア、Jトラスト銀行インドネシア、JTII)の役員数名
「LPS」インドネシア預金保険機構及び同機構の役員(元役員を含む)数名
「Saab関係者」英領バミューダ諸島の法人とされるSaab Financial(Bermuda)Ltd.(清算中)、レバノン法人とされるFederal Bank of Lebanon Sal及び同社らの所有者及び役員であるとされる個人数名
「FBME関係者」英領ケイマン諸島の法人とされるFBME Ltd.及び同社の子会社とされるFBME Card Services Ltd.

(1)当該訴訟の提起があった年月日
2017年9月22日(モーリシャス最高裁判所(商務部))
(2)当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
ア.名称 : First Global Funds Limited PCC
Weston International Asset Recovery Company Limited
Weston Capital Advisors, Inc.
Weston International Asset Recovery Corporation, Inc.
Weston International Capital Limited
イ.住所 : モーリシャス共和国エベネ
ただし、Weston Capital Advisors, Inc.については、訴状によればモーリシャス共和国エベネとされているものの、当社弁護士によれば、モーリシャス共和国における登録は確認できず、アメリカ合衆国デラウェア州における登録のみ確認できたとのことです。
ウ.代表者の氏名: 不明
(3)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ア.訴訟の内容
現地弁護士より、原告らによる請求の内容は甚だ不明確であるものの、概ね、以下のような請求であるとの説明を受けております。
請求1Jトラストアジア、JTII、個人被告及びLPSが共謀して原告らに対する2015年モーリシャス判決(注)に基づく債務の支払いを怠らせたとして、これらの者に対して、連帯して2015年モーリシャス判決及び同判決に関して従前モーリシャス裁判所により発せられた資産凍結命令に服することを命じることの請求。
請求2Saab関係者の債権者であった原告らに詐欺を行う意図のもと、全ての被告が共謀してマネーロンダリング等を行ったことにより原告らに損害が生じたとして、全ての被告に対する損害賠償の請求。
請求3LPSが原告らに詐欺を行い、原告らによるJトラスト銀行インドネシアの取得を妨げようとしたとして、当社、Jトラストアジア、Jトラスト銀行インドネシア、JTII、個人被告及びLPSに対する損害賠償の請求。
請求4原告らが2015年モーリシャス判決に基づいて支払いを求めようとして行った費用支出及び投資機会の喪失などにより多大な損失を被ったとして、当社、Jトラスト銀行インドネシア、JTII、個人被告及びLPSに対する損害補償の請求。
請求5Jトラスト銀行インドネシアと、Saab関係者及びFBME関係者との間で行われた仲裁は詐欺的なものであり、その後のJトラスト銀行インドネシアからSaab関係者及びFBME関係者らへの和解金の支払いが違法であったとして、全ての被告に対する、当該和解による詐欺に基づく損害賠償の請求。
請求6全ての被告に対して、全世界における資産凍結命令を発令することの請求。

(注)モーリシャス共和国の裁判所において、当社及びJトラスト銀行インドネシアに対し、総額110,000千米ドル(約119億円)の支払いを命じる判決を下したとされております。
イ.請求金額
請求1請求2請求3請求4請求5
128,608千米ドル
(約139億円)
128,000千米ドル
(約139億円)
94,027千米ドル
(約102億円)
50,000千米ドル
(約54億円)
8,000千米ドル
(約8億円)
請求6
当社、Jトラストアジア、Jトラスト銀行インドネシア、JTII、個人被告、LPSに対して、400,000千米ドル(約435億円)の範囲
FBME関係者、Saab関係者に対して、150,000千米ドル(約163億円)の範囲

※日本円の換算は、2018年1月31日のレートに基づきます(1米ドル=108.79円)。
※訴状の記載は不明確ですが、訴状には、上記各請求につき、上記各金額以外に利息、費用又は金額不特定の補償請求を行うという趣旨の記載もあります。
2.当社は、以下の訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起されております。
(1)当該訴訟の提起があった年月日
2020年9月11日(訴状記載の日付)
※当社は、本件訴訟に関して実際に訴訟の提起がなされたものであるか現地弁護士を通じて確認を行ってまいりましたところ、現地弁護士より、タイにおいて訴訟の提起がなされているものであるとの旨の連絡を受けました。
なお、当社にタイの裁判所からの召喚状及び訴状の写しが送付されてまいりましたが、日本の民事訴訟法に則った適法な送達はなされておりません。
(2)当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
ア.名称 : Group Lease Public Company Limited
イ.住所 : タイ王国バンコク都
ウ.代表者の氏名: Authorised Director 此下 竜矢
Authorised Director 田代 宗雄
Authorised Director Alain Jean Pascal Dufes
(3)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ア.訴訟の内容
原告は、当社及び他3被告が、原告及びその完全子会社であるGroup Lease Holdings Pte Ltdに対する法的手続きを行うことにより原告に対して共同して不法行為を行ったと主張しており、不法行為を止めるよう求めるとのことです。当社といたしましては、原告の主張は不合理かつ事実無根のもので、その請求には何ら理由がないものと考えております。
イ.請求金額
損害賠償請求金額として9,130百万タイバーツ(約304億円)。
※日本円の換算は、2020年9月30日のレートに基づきます(1タイバーツ=3.34円)。