有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(1) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会において決議しております。
(2) 決定方針の内容の概要
ⅰ) 取締役の個人別の基本報酬の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の額については、代表取締役が取締役会において、報酬等の額に関する方針を説明の上、取締役会の委任を受けて、監査等委員及び連結子会社の代表取締役と別途協議を行い決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を重視する観点から、基本報酬のみで構成され、監査等委員である取締役の協議(監査等委員会)により決定しております。
ⅱ) 取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の業績連動報酬の額については、業績(連結営業利益、経常利益又は当期純利益)及び担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、代表取締役が取締役会において、報酬等の額に関する方針を説明の上、取締役会の委任を受けて、監査等委員及び連結子会社の代表取締役と別途協議を行い、決定しております。
ⅲ) 取締役の個人別の非金銭報酬の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬は株式報酬型ストック・オプションとし、基本部分及び利益加算部分の各々の付与について、取締役会で協議を行い、別途定める株式報酬型ストック・オプション規程に基づき決定しております。
ⅳ) 基本報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、特段の定めは行っておりません。
ⅴ) 取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬及び業績連動報酬については、毎月当社が指定する日に支給するものとし、非金銭報酬については、取締役会の決議に記載する日に付与するものとしております。
ⅵ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定権限を有するものとし、当該権限の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額としており、当該権限が適切に行使されるよう代表取締役は取締役会において、取締役の報酬等の額に関する方針を説明した上で、監査等委員及び連結子会社の代表取締役との協議を経ることとしております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議(監査等委員会)により決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のストック・オプションによる報酬は、同じく2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額50,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。第10回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。第10回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。当該権限の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額であり、当該権限を委任した理由は、代表取締役は当社全体の業績を常に把握しており、各取締役の担当業務の公正な評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものであります。
なお、当事業年度に係る当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 小崎隆司であり、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役は取締役会において、取締役の報酬等の額に関する方針を説明した上で、監査等委員及び連結子会社の代表取締役との協議を行うものとしていることから、取締役会はその内容が個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。業績を示す指標を基礎として算定される報酬(業績連動報酬)はございません。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 当連結会計年度末現在の取締役(監査等委員を除く。)は8名、取締役(監査等委員)は3名(うち社外取締役2名)であります。上記対象員数には、2020年6月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。なお、無報酬の取締役(監査等委員を除く。)4名は上記支給人員には含まれておりません。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(1) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会において決議しております。
(2) 決定方針の内容の概要
ⅰ) 取締役の個人別の基本報酬の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の額については、代表取締役が取締役会において、報酬等の額に関する方針を説明の上、取締役会の委任を受けて、監査等委員及び連結子会社の代表取締役と別途協議を行い決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を重視する観点から、基本報酬のみで構成され、監査等委員である取締役の協議(監査等委員会)により決定しております。
ⅱ) 取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の業績連動報酬の額については、業績(連結営業利益、経常利益又は当期純利益)及び担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、代表取締役が取締役会において、報酬等の額に関する方針を説明の上、取締役会の委任を受けて、監査等委員及び連結子会社の代表取締役と別途協議を行い、決定しております。
ⅲ) 取締役の個人別の非金銭報酬の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬は株式報酬型ストック・オプションとし、基本部分及び利益加算部分の各々の付与について、取締役会で協議を行い、別途定める株式報酬型ストック・オプション規程に基づき決定しております。
ⅳ) 基本報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、特段の定めは行っておりません。
ⅴ) 取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬及び業績連動報酬については、毎月当社が指定する日に支給するものとし、非金銭報酬については、取締役会の決議に記載する日に付与するものとしております。
ⅵ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定権限を有するものとし、当該権限の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額としており、当該権限が適切に行使されるよう代表取締役は取締役会において、取締役の報酬等の額に関する方針を説明した上で、監査等委員及び連結子会社の代表取締役との協議を経ることとしております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議(監査等委員会)により決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のストック・オプションによる報酬は、同じく2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額50,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。第10回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。第10回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。当該権限の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額であり、当該権限を委任した理由は、代表取締役は当社全体の業績を常に把握しており、各取締役の担当業務の公正な評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものであります。
なお、当事業年度に係る当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 小崎隆司であり、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役は取締役会において、取締役の報酬等の額に関する方針を説明した上で、監査等委員及び連結子会社の代表取締役との協議を行うものとしていることから、取締役会はその内容が個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 24,960 | 24,960 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,266 | 7,266 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 3 |
(注) 1 提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。業績を示す指標を基礎として算定される報酬(業績連動報酬)はございません。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 当連結会計年度末現在の取締役(監査等委員を除く。)は8名、取締役(監査等委員)は3名(うち社外取締役2名)であります。上記対象員数には、2020年6月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。なお、無報酬の取締役(監査等委員を除く。)4名は上記支給人員には含まれておりません。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。