訂正有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/07/26 16:02
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
2022年6月に監査役が3名から1名(辞任2名)になり、監査役会を廃止しております。監査役監査は、本有価証券報告書提出日現在、監査役1名(内、社外監査役0名)が、監査役監査基準に基づき実施しております。以下は、当事業年度における状況を記載しております。
当社における監査役会は、取締役の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財務状況を監査しております。常勤監査役堀口英夫氏は長年経理実務に携わり決算手続きや財務諸表作成などに精通し、また監査役妙中茂樹氏は公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する知見を相当程度有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役堀口 英夫1111
監査役妙中 茂樹1111
監査役田中 宏33
監査役西出 智幸88

(注) 開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
社外監査役を含む各監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの情報報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
②内部監査の状況
内部監査室(室長以下3名)は、経営会議で承認された内部監査計画に基づき子会社を含め業務活動全般に関し幅広く内部監査を実施し、監査結果は経営会議に報告すると共に、監査対象部門に対し、業務の改善、法令の遵守等について具体的な助言・改善提案を適宜行っております。また、監査役、会計監査人とも情報交換、相互連携を図りながら監査の充実に努めると共に、金融商品取引法が定める内部統制報告書の作成に必要な財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、会計監査人の監査を受け、財務報告の信頼性の確保・内部統制の有効性の向上に努めております。
③会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
継続監査期間:53年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c 業務を遂行した公認会計士
近藤 康仁氏
三宅 潔氏
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他6名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等の様々な活動に対する監視・検証を通じ、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」(下掲)に照らして現任の有限責任 あずさ監査法人に解任または不再任の理由に該当する事由は認められないこと、同監査法人は会計監査の知識・経験・専門性を十分に保持し、独立性・効率性・品質管理の状況とも問題はなく、職務遂行体制も適切と判断されること、並びに、当該事業年度に係る会計監査の方法と結果も相当であると判断されることから、2022年度の当社監査公認会計士等として同監査法人を再任することを監査役会で決議しております。
「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」
1.会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会がその会計監査人を解任します。
2.上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の職務の執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して、会計監査人としての適格性及び信頼性が損なわれる事象が生じた場合、会計監査を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または会計監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、その他会計監査人の変更または解任若しくは不再任が適切であると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の評価基準を、品質管理の体制・状況、監査チームの資質と監査業務の内容、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査の体制・状況、不正リスクへの対応と定め、同基準に沿って評価を行いました。評価の結果は、「e 監査法人の選定方針と理由」で述べた監査法人の選定に反映されています。
④監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3030
連結子会社
3030

b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社50
連結子会社4341
4842

前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社における税務アドバイザリー業務等であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社における税務アドバイザリー業務等であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の額は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で適切に決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算出根拠、監査時間及び報酬額の推移等を確認したうえで、当該事業年度の会計監査人の報酬等につき、監査の効率性及び監査品質の確保に鑑み相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。