有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた5百万円は、「投資有価証券売却益」5百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益」、「固定資産圧縮損」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」は金額的重要性により、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた253百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益」△5百万円、「固定資産圧縮損」44百万円、「その他」214百万円として組み替えております。また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2百万円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」5百万円、「その他」△3百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた5百万円は、「投資有価証券売却益」5百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益」、「固定資産圧縮損」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」は金額的重要性により、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた253百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益」△5百万円、「固定資産圧縮損」44百万円、「その他」214百万円として組み替えております。また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2百万円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」5百万円、「その他」△3百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。