有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定について、役員の中長期的に継続した業績向上と企業価値
向上への貢献意欲を一層高め、その決定プロセスにおいては、客観性・透明性を確保することを基本方針として
おります。この基本方針は、報酬諮問委員会の審議を経た上で取締役会にて審議・検討し、決定しております。
報酬諮問委員会は、取締役の報酬等の透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、過半数を独立役員
で構成し、当委員会は原則年1回開催することとしております。なお、当委員会では、報酬原案について十分な
審議を行い、取締役会に具申しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しており
ます。
当社取締役会は、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、2021年3月24日付の取締役会において、新型コロナ
ウイルスの感染拡大による当社業績への影響を鑑み、昨年度に引き続き、2021年4月から6月までの取締役
(社外取締役を含む)及び執行役員の固定報酬の月額の約10%を返上することといたしました。なお、7月以降
については、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会において決定することとします。
②業績連動報酬等に関する事項
固定報酬と業績連動報酬の割合は、当社と関連する業種・業態の企業及び当社と同程度の事業規模の企業を
ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、総合的に勘案し、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会での
審議を経て、役位に応じて決定しております。
業績連動報酬の額は、当社の取締役(社外取締役を含む)においては、中期経営計画等の経営戦略との整合性
を図ると共に、株主利益との連動性を図る観点から、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主に
帰属する当期純損益を指標とし、連結の予算達成状況等を総合的に勘案して役位に応じた報酬額としておりま
す。これらに加えて、専務取締役執行役員以下においては、該当事業年度の重要施策等に基づき担当に沿って
設定した個別の目標の達成状況に応じた報酬額としております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主
に帰属する当期純損益の予算達成としております。
当事業年度の連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益は下記のとおりで
す。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標はいずれも前年を下回り、また予算(収益・利益)も
未達となりました。
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会にて審議・検討し、(ⅱ)に記載のとおり、取締
役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「本決定方針」といいます。)を決定しております。
(ⅱ)本決定方針の内容の概要
当社の取締役(社外取締役を含む)の報酬は、月次の固定報酬と年次の業績連動報酬により構成して
おり、固定報酬の額並びに固定報酬と業績連動報酬の割合については、当社と関連する業種・業態の企業
及び当社と同程度の事業規模の企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、総合的に勘案し、報酬諮問
委員会の具申を受けたのち、取締役会での審議を経て、役位に応じて決定しております。
また、業績連動報酬の額は、当社の取締役(社外取締役を含む)においては、中期経営計画等の経営戦略
との整合性を図ると共に、株主利益との連動性を図る観点から、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び
親会社株主に帰属する当期純損益を指標とし、連結の予算達成状況等を総合的に勘案して役位に応じた報酬
額としております。これらに加えて、専務取締役執行役員以下においては、該当事業年度の重要施策等に
基づき担当に沿って設定した個別の目標の達成状況に応じた報酬額としております。
そして、月次の固定報酬と年次の業績連動報酬で構成された全取締役の報酬原案を報酬諮問委員会に
諮り、その具申を踏まえて、取締役会で審議を行い、十分な透明性、妥当性及び客観性を確保した上で、取締役会決議による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定しております。
(ⅲ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が本決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役(社外取締役を含む)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、月次の固定報酬と年次
の業績連動報酬で構成された報酬原案を報酬諮問委員会に諮っております。取締役会は、報酬諮問委員会が
本決定方針との整合性を含め多角的な視点から検討し具申を行い、取締役会がその具申を踏まえて審議を
行い、取締役会決議による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定していることから、当事業年度に係る
取締役の個人別の報酬等の内容について、本決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて、代表取締役会長兼CEO(取締役会議長・エグゼ
クティブ戦略会議議長)鷹城 勲に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を一任する旨の決議をしており
ます。その一任された権限の内容は、各取締役の報酬等に関し固定報酬の額を決定し、連結の予算達成状況等に
応じ、専務取締役執行役員以下においては個別目標の達成状況の評価も踏まえた、業績連動報酬の額の決定で
あり、一任した理由は、連結業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長兼CEOが
最も適しているからであります。当該権限が代表取締役会長兼CEOによって適切に行使されるようにするため、各取締役の個人別の報酬額は、株主総会の決議による報酬総額の限度内にて、月次の固定報酬と年次の業績連動
報酬で構成された報酬原案を報酬諮問委員会に諮り、その具申を踏まえて、取締役会で審議を行い、十分な透明
性、妥当性及び客観性を確保した上で、取締役会による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定しておりま
す。
⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.株主総会の決議(2017年6月29日開催の第73回定時株主総会決議)による取締役の報酬限度額は、取締役15
名(うち社外取締役4名)について、年額450百万円(うち社外取締役 48百万円)であります。
2.株主総会の決議(2018年6月27日開催の第74回定時株主総会決議)による監査役の報酬限度額は監査役5名
(うち社外監査役3名)について、年額 80百万円であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定について、役員の中長期的に継続した業績向上と企業価値
向上への貢献意欲を一層高め、その決定プロセスにおいては、客観性・透明性を確保することを基本方針として
おります。この基本方針は、報酬諮問委員会の審議を経た上で取締役会にて審議・検討し、決定しております。
報酬諮問委員会は、取締役の報酬等の透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、過半数を独立役員
で構成し、当委員会は原則年1回開催することとしております。なお、当委員会では、報酬原案について十分な
審議を行い、取締役会に具申しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しており
ます。
当社取締役会は、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、2021年3月24日付の取締役会において、新型コロナ
ウイルスの感染拡大による当社業績への影響を鑑み、昨年度に引き続き、2021年4月から6月までの取締役
(社外取締役を含む)及び執行役員の固定報酬の月額の約10%を返上することといたしました。なお、7月以降
については、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会において決定することとします。
②業績連動報酬等に関する事項
固定報酬と業績連動報酬の割合は、当社と関連する業種・業態の企業及び当社と同程度の事業規模の企業を
ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、総合的に勘案し、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会での
審議を経て、役位に応じて決定しております。
業績連動報酬の額は、当社の取締役(社外取締役を含む)においては、中期経営計画等の経営戦略との整合性
を図ると共に、株主利益との連動性を図る観点から、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主に
帰属する当期純損益を指標とし、連結の予算達成状況等を総合的に勘案して役位に応じた報酬額としておりま
す。これらに加えて、専務取締役執行役員以下においては、該当事業年度の重要施策等に基づき担当に沿って
設定した個別の目標の達成状況に応じた報酬額としております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主
に帰属する当期純損益の予算達成としております。
当事業年度の連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益は下記のとおりで
す。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標はいずれも前年を下回り、また予算(収益・利益)も
未達となりました。
| 営業収益(百万円) | 営業損益(百万円) | 経常損益(百万円) | 親会社株主に帰属する当期純損益(百万円) | |
| 当事業年度 | 52,572 | △59,020 | △57,320 | △36,578 |
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会にて審議・検討し、(ⅱ)に記載のとおり、取締
役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「本決定方針」といいます。)を決定しております。
(ⅱ)本決定方針の内容の概要
当社の取締役(社外取締役を含む)の報酬は、月次の固定報酬と年次の業績連動報酬により構成して
おり、固定報酬の額並びに固定報酬と業績連動報酬の割合については、当社と関連する業種・業態の企業
及び当社と同程度の事業規模の企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、総合的に勘案し、報酬諮問
委員会の具申を受けたのち、取締役会での審議を経て、役位に応じて決定しております。
また、業績連動報酬の額は、当社の取締役(社外取締役を含む)においては、中期経営計画等の経営戦略
との整合性を図ると共に、株主利益との連動性を図る観点から、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び
親会社株主に帰属する当期純損益を指標とし、連結の予算達成状況等を総合的に勘案して役位に応じた報酬
額としております。これらに加えて、専務取締役執行役員以下においては、該当事業年度の重要施策等に
基づき担当に沿って設定した個別の目標の達成状況に応じた報酬額としております。
そして、月次の固定報酬と年次の業績連動報酬で構成された全取締役の報酬原案を報酬諮問委員会に
諮り、その具申を踏まえて、取締役会で審議を行い、十分な透明性、妥当性及び客観性を確保した上で、取締役会決議による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定しております。
(ⅲ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が本決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役(社外取締役を含む)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、月次の固定報酬と年次
の業績連動報酬で構成された報酬原案を報酬諮問委員会に諮っております。取締役会は、報酬諮問委員会が
本決定方針との整合性を含め多角的な視点から検討し具申を行い、取締役会がその具申を踏まえて審議を
行い、取締役会決議による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定していることから、当事業年度に係る
取締役の個人別の報酬等の内容について、本決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて、代表取締役会長兼CEO(取締役会議長・エグゼ
クティブ戦略会議議長)鷹城 勲に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を一任する旨の決議をしており
ます。その一任された権限の内容は、各取締役の報酬等に関し固定報酬の額を決定し、連結の予算達成状況等に
応じ、専務取締役執行役員以下においては個別目標の達成状況の評価も踏まえた、業績連動報酬の額の決定で
あり、一任した理由は、連結業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長兼CEOが
最も適しているからであります。当該権限が代表取締役会長兼CEOによって適切に行使されるようにするため、各取締役の個人別の報酬額は、株主総会の決議による報酬総額の限度内にて、月次の固定報酬と年次の業績連動
報酬で構成された報酬原案を報酬諮問委員会に諮り、その具申を踏まえて、取締役会で審議を行い、十分な透明
性、妥当性及び客観性を確保した上で、取締役会による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定しておりま
す。
⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 301 | 301 | - | - | - | 13 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 37 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 59 | 59 | - | - | - | 8 |
(注) 1.株主総会の決議(2017年6月29日開催の第73回定時株主総会決議)による取締役の報酬限度額は、取締役15
名(うち社外取締役4名)について、年額450百万円(うち社外取締役 48百万円)であります。
2.株主総会の決議(2018年6月27日開催の第74回定時株主総会決議)による監査役の報酬限度額は監査役5名
(うち社外監査役3名)について、年額 80百万円であります。