有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員および手続
当社は、社外監査役3名を含む4名で監査役会を構成しており、うち2名が常勤監査役であります。
監査役は、監査役会で策定した監査の方針・監査計画および職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から必要に応じて職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類を閲覧し、当社および子会社における業務および財産の状況を調査しております。なお、子会社についても必要に応じ事業の報告を求めております。
社外監査役吉田行雄氏は、税理士として税務および財務・会計に関する豊富な知識と業務経験を有しております。
ロ.監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を11回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1.在任期間中の開催回数に基づいております。
2.2021年6月23日に就任しております。
3.2021年6月23日に辞任しております。
監査役会においては、監査の方針・監査計画の策定、常勤監査役の選定、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容、監査報告の作成等に関して審議しました。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針・監査計画および職務の分担等に従い、取締役および内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境整備に努めました。
また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、当社および子会社への往査等を通じて、業務および財産の状況を調査しました。
なお、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通、情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
つぎに、内部統制システムについては、その構築および運用の状況について取締役および使用人等から報告を受け必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともにその監査の実施状況について報告を受け必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
執行部門から独立した社長直属の監査室(人員2名)が内部監査実施計画に基づき、子会社を含め業務監査を実施し、監査結果を取締役会に報告しております。また、監査役の往査業務と協働連携を図るとともに、会計監査人とも情報交換等で連携し、グループ全体の業務の適正確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
板谷 秀穂
山本 高揮
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するにあたっては、会計監査人の専門性および独立性、品質管理体制、監査計画および監査体制、監査報酬の妥当性、監査活動の適切性等を総合的に勘案して決定する方針としております。
本方針に基づき、適正な会計監査業務が行われていると判断し、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、当社監査役会は法令の定めに基づき相当の事由が生じた場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には、監査役会が当該会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理への取組み、当事業年度の監査活動、当社関係部門からの報告・聴取等より、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会としての評価基準を満たしていると判断し再任しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬の額に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行の状況、および報酬見積りの算出根拠について、当社の事業内容や事業規模等を踏まえ協議を行った結果、報酬金額は妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員および手続
当社は、社外監査役3名を含む4名で監査役会を構成しており、うち2名が常勤監査役であります。
監査役は、監査役会で策定した監査の方針・監査計画および職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から必要に応じて職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類を閲覧し、当社および子会社における業務および財産の状況を調査しております。なお、子会社についても必要に応じ事業の報告を求めております。
社外監査役吉田行雄氏は、税理士として税務および財務・会計に関する豊富な知識と業務経験を有しております。
ロ.監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を11回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
氏 名 | 監査役会出席状況(注)1 |
綿引 晋治(注)2 | 全8回中 8回 |
萩野谷 亨(注)3 | 全3回中 3回 |
髙橋 利之 | 全11回中 11回 |
吉田 行雄 | 全11回中 11回 |
渡辺 拓治 | 全11回中 11回 |
(注)1.在任期間中の開催回数に基づいております。
2.2021年6月23日に就任しております。
3.2021年6月23日に辞任しております。
監査役会においては、監査の方針・監査計画の策定、常勤監査役の選定、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容、監査報告の作成等に関して審議しました。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針・監査計画および職務の分担等に従い、取締役および内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境整備に努めました。
また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、当社および子会社への往査等を通じて、業務および財産の状況を調査しました。
なお、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通、情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
つぎに、内部統制システムについては、その構築および運用の状況について取締役および使用人等から報告を受け必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともにその監査の実施状況について報告を受け必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
執行部門から独立した社長直属の監査室(人員2名)が内部監査実施計画に基づき、子会社を含め業務監査を実施し、監査結果を取締役会に報告しております。また、監査役の往査業務と協働連携を図るとともに、会計監査人とも情報交換等で連携し、グループ全体の業務の適正確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
板谷 秀穂
山本 高揮
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するにあたっては、会計監査人の専門性および独立性、品質管理体制、監査計画および監査体制、監査報酬の妥当性、監査活動の適切性等を総合的に勘案して決定する方針としております。
本方針に基づき、適正な会計監査業務が行われていると判断し、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、当社監査役会は法令の定めに基づき相当の事由が生じた場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には、監査役会が当該会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理への取組み、当事業年度の監査活動、当社関係部門からの報告・聴取等より、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会としての評価基準を満たしていると判断し再任しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 31 | - | 30 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 31 | - | 30 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬の額に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行の状況、および報酬見積りの算出根拠について、当社の事業内容や事業規模等を踏まえ協議を行った結果、報酬金額は妥当であると判断したためであります。