有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員報酬等の内容に関する方針等
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等の基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進められる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績との連動強化を狙いとして、当社単体の営業利益を基準とした金銭報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給するものとしております。なお、当該業績連動報酬に係る連動指標である当社単体営業利益の当事業年度の目標額は5億70百万円であり、実績は24億72百万円であります。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬については、経営陣に当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を、2019年6月21日開催の第50期定時株主総会の決議により導入しております。
d.報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬の割合は、各事業年度の業績に基づき算出される従業員の年収水準に一定の比率を乗じて取締役の年収水準(基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の合計)を算出したうえで、基本報酬及び非金銭報酬を差し引いた額を業績連動報酬とし、これを元に各事業年度の個人別の業績評価に応じて業績連動報酬を算出しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役会は、報酬の決定に関する手続きの客観性および透明性を確保することを目的として、代表取締役会長、代表取締役社長、社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に役位別の業務執行取締役の報酬の算定方針等を諮問し答申を得ることとしております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長及び代表取締役社長が委任を受けるものとし、指名報酬委員会の答申を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容は、指名報酬委員会において役位別の業務執行取締役の報酬の算定方針等について、決定方針との整合を含めた多角的な検討を行ない、指名報酬委員会の答申を踏まえ代表取締役社長(2020年10月以降は代表取締役会長及び代表取締役社長)において決定するとともに、その決定について指名報酬委員会でも当該答申との整合性を確認していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
g.取締役の個人別報酬等の決定にかかる委任に関する事項
当社は、2020年6月23日開催の取締役会において代表取締役社長高木嘉幸に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。また、2020年9月28日開催の取締役会において、取締役の地位が変更されたことに伴い、代表取締役会長高木嘉幸及び代表取締役社長髙智亮大朗に委任先を変更いたしました。
代表取締役会長及び代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役会長及び代表取締役社長が最も適しているからであります。代表取締役会長及び代表取締役社長が委任された権限を適切に行使するよう、指名報酬委員会の答申を踏まえて個人別の報酬等の額を決定するものとしております。
なお、報酬限度額は、2015年6月23日第46期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額5億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また社外取締役分は年額60百万円以内。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
また、2019年6月21日第50期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額25百万円以内(ただし、最大で、3年分累計75百万円以内を一括して支給できるものとする。)と決議いただいております。
2.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名報酬委員会の活動内容
・取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬につきましては、以下のとおり審議いたしました。
2020年6月23日:取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬配分について
2020年9月28日:取締役に対する報酬配分について
2021年2月8日:取締役の報酬等の決定方針について
・指名報酬委員会の活動内容
当事業年度の役員報酬につきましては、以下のとおり審議いたしました。
2020年5月22日:取締役の報酬について
2020年9月14日:代表取締役会長、代表取締役社長の報酬について
2021年3月22日:業績連動報酬について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.役員報酬等の内容に関する方針等
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等の基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進められる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績との連動強化を狙いとして、当社単体の営業利益を基準とした金銭報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給するものとしております。なお、当該業績連動報酬に係る連動指標である当社単体営業利益の当事業年度の目標額は5億70百万円であり、実績は24億72百万円であります。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬については、経営陣に当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を、2019年6月21日開催の第50期定時株主総会の決議により導入しております。
d.報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬の割合は、各事業年度の業績に基づき算出される従業員の年収水準に一定の比率を乗じて取締役の年収水準(基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の合計)を算出したうえで、基本報酬及び非金銭報酬を差し引いた額を業績連動報酬とし、これを元に各事業年度の個人別の業績評価に応じて業績連動報酬を算出しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役会は、報酬の決定に関する手続きの客観性および透明性を確保することを目的として、代表取締役会長、代表取締役社長、社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に役位別の業務執行取締役の報酬の算定方針等を諮問し答申を得ることとしております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長及び代表取締役社長が委任を受けるものとし、指名報酬委員会の答申を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容は、指名報酬委員会において役位別の業務執行取締役の報酬の算定方針等について、決定方針との整合を含めた多角的な検討を行ない、指名報酬委員会の答申を踏まえ代表取締役社長(2020年10月以降は代表取締役会長及び代表取締役社長)において決定するとともに、その決定について指名報酬委員会でも当該答申との整合性を確認していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
g.取締役の個人別報酬等の決定にかかる委任に関する事項
当社は、2020年6月23日開催の取締役会において代表取締役社長高木嘉幸に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。また、2020年9月28日開催の取締役会において、取締役の地位が変更されたことに伴い、代表取締役会長高木嘉幸及び代表取締役社長髙智亮大朗に委任先を変更いたしました。
代表取締役会長及び代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役会長及び代表取締役社長が最も適しているからであります。代表取締役会長及び代表取締役社長が委任された権限を適切に行使するよう、指名報酬委員会の答申を踏まえて個人別の報酬等の額を決定するものとしております。
なお、報酬限度額は、2015年6月23日第46期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額5億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また社外取締役分は年額60百万円以内。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
また、2019年6月21日第50期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額25百万円以内(ただし、最大で、3年分累計75百万円以内を一括して支給できるものとする。)と決議いただいております。
2.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名報酬委員会の活動内容
・取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬につきましては、以下のとおり審議いたしました。
2020年6月23日:取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬配分について
2020年9月28日:取締役に対する報酬配分について
2021年2月8日:取締役の報酬等の決定方針について
・指名報酬委員会の活動内容
当事業年度の役員報酬につきましては、以下のとおり審議いたしました。
2020年5月22日:取締役の報酬について
2020年9月14日:代表取締役会長、代表取締役社長の報酬について
2021年3月22日:業績連動報酬について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 189 | 124 | 45 | 18 | 7 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14 | 13 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 4 |
(注)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬であります。