有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定について、多様なレンジにおいて業績向上と企業価値向上に資する報酬体系とすることを基本的な方針としております。その内容は、固定報酬としての「基本報酬」、株価変動のメリットとデメリットを株主と共有して中長期的な会社業績の向上及び企業価値の向上を目的とする「ストックオプション」、単年度経営計画の達成を目的とする「単年度賞与」及び中期経営計画の達成を目的とする「中期経営計画期間賞与」の4種類で構成されております。
各報酬の決定方法については、「基本報酬」は取締役の役位ごとの職責や係るリスクを勘案して決定、「ストックオプション」は、会社業績及び各取締役の貢献度を総合的に勘案して支給の有無を含め内規に基づく計算により支給額を決定、「単年度賞与」は、会社業績等の定量的要素や経営基盤の強化等の定性的要素を鑑み、各取締役の貢献度及び期待度を総合的に勘案して支給の有無と支給額を決定、「中期経営計画期間賞与」は、会社業績等の定量的要素や経営基盤の強化等の定性的要素を鑑み、各取締役の貢献度を総合的に勘案して支給の有無と支給額を決定しております。
なお、社外取締役にはストックオプション、単年度賞与及び中期経営計画期間賞与を支給いたしません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、取締役の報酬額を年額800百万円以内(うち社外取締役100百万円以内、かつ使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬型ストックオプション報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)とし、個別の報酬額は取締役会に一任する旨を決議しております。なお、定款で定める取締役の員数は20名以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、内規に従って算定した額を承認しております。
報酬等の額又は当該方針を決定する際は、任意に設置している指名報酬委員会が原案の事前審議を行い、審議した内容を取締役会に答申しております。
当事業年度における役員の報酬等の額は、2018年6月22日に指名報酬委員会で事前審議を行い、2018年6月28日に取締役会で機関決定しております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2004年6月29日であり、監査役の報酬額を年額60百万円以内とし、個別の報酬額は監査役が相互に協議して決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2018年6月28日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定について、多様なレンジにおいて業績向上と企業価値向上に資する報酬体系とすることを基本的な方針としております。その内容は、固定報酬としての「基本報酬」、株価変動のメリットとデメリットを株主と共有して中長期的な会社業績の向上及び企業価値の向上を目的とする「ストックオプション」、単年度経営計画の達成を目的とする「単年度賞与」及び中期経営計画の達成を目的とする「中期経営計画期間賞与」の4種類で構成されております。
各報酬の決定方法については、「基本報酬」は取締役の役位ごとの職責や係るリスクを勘案して決定、「ストックオプション」は、会社業績及び各取締役の貢献度を総合的に勘案して支給の有無を含め内規に基づく計算により支給額を決定、「単年度賞与」は、会社業績等の定量的要素や経営基盤の強化等の定性的要素を鑑み、各取締役の貢献度及び期待度を総合的に勘案して支給の有無と支給額を決定、「中期経営計画期間賞与」は、会社業績等の定量的要素や経営基盤の強化等の定性的要素を鑑み、各取締役の貢献度を総合的に勘案して支給の有無と支給額を決定しております。
なお、社外取締役にはストックオプション、単年度賞与及び中期経営計画期間賞与を支給いたしません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、取締役の報酬額を年額800百万円以内(うち社外取締役100百万円以内、かつ使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬型ストックオプション報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)とし、個別の報酬額は取締役会に一任する旨を決議しております。なお、定款で定める取締役の員数は20名以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、内規に従って算定した額を承認しております。
報酬等の額又は当該方針を決定する際は、任意に設置している指名報酬委員会が原案の事前審議を行い、審議した内容を取締役会に答申しております。
当事業年度における役員の報酬等の額は、2018年6月22日に指名報酬委員会で事前審議を行い、2018年6月28日に取締役会で機関決定しております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2004年6月29日であり、監査役の報酬額を年額60百万円以内とし、個別の報酬額は監査役が相互に協議して決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 495 | 321 | - | 52 | 121 | 9名 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 19 | 19 | - | - | - | 1名 |
| 社外役員 | 80 | 80 | - | - | - | 6名 |
(注)上記には、2018年6月28日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 賞与 | ||||
| 深山 英世 | 取締役 | 提出会社 | 61 | - | 12 | 27 | 100 |