有価証券報告書-第45期(2022/06/01-2023/05/31)
(重要な会計上の見積り)
(1)販売目的で保有する不動産(棚卸資産)の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額 (千円)
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ア.算出方法
当社は取得する不動産の事業計画を物件取得時、開発時に策定し、その都度販売価格及び工事原価等の見直しを行い、それらに基づく正味売却価額にて、販売目的で保有する不動産を評価しております。具体的には、以下の場合に販売用不動産・開発用不動産の評価損を計上する場合、帳簿価額を正味売却価額(販売見込額から販売に直接要するコストを差し引いて算出)に切り下げることにより評価損(売上原価)を計上しています。
ア) 販売時の見込利益がマイナスとなっている販売用不動産・開発用不動産について、関連する建物等の販売を含めても販売時に損失が生じる見込みである場合
イ) 販売可能となった月から一定期間を経過した販売用不動産について、販売計画の精査を実施し、建物等の販売を含めても販売時に損失が生じる見込みである場合
イ.主要な仮定
正味売却価額の算定に用いた主要な仮定は、事業計画上の販売予定額を基礎としております。販売予定額は、物件ごとの立地、規模、周辺の売買取引実績、外部専門家による不動産鑑定評価額等を勘案して見積もっており、将来の不動産市況、顧客ニーズ、想定賃料収益還元利回り等を考慮しております。
ウ.翌事業年度の財務諸表に与える影響
経済情勢、顧客ニーズの変化、開発の遅延、建築費の高騰などのリスク等の影響により、正味売価額が帳簿価額を下回った場合は、翌事業年度の財務諸表において評価損を計上する可能性があります。
(2)偶発損失引当金の見積り
当社は、2023年3月1日より、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反等の容疑で捜査を受けておりましたが、2023年7月5日に東京地方検察庁より当社前代表取締役社長、元当社従業員と共に同容疑により起訴されました。当該事案に関連して以下の偶発損失引当金を計上しております。
また、当社は、2023年6月14日付にて当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家によって構成された調査委員会を設置し、当該調査委員会から2023年7月20日付にて調査の結果判明した事実関係、原因分析、再発防止に向けての提言等を目的とする調査報告書を受領しました。
①当事業年度の財務諸表に計上した金額 (千円)
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ア.算出方法
当該事案に関連して、一部の元融資先から請求や通知を受けて、協議を行い、和解に至っているものの、今後も他の元融資先から損害賠償請求等を受ける可能性があり、将来の請求等に対する損失に備えるため、発生する可能性のある損失見込額を見積った結果、当事業年度の貸借対照表において偶発損失引当金、損益計算書において偶発損失引当金繰入額をそれぞれ88,746千円計上しております。なお、和解済み案件の損失額は当事業年度の貸借対照表において未払金、損益計算書において損害賠償金をそれぞれ40,000千円計上しております。
イ.主要な仮定
偶発損失引当金は、損害賠償請求等を当社に通知又は請求する可能性及び元融資先ごとの不動産売買額等に基づいた損害賠償請求額等の予測額を根拠に計上しています。なお、当該事案に関連した元融資先各社について、当時の取引内容、現在入手可能な情報、現在の当社との取引関係等を個別に考慮して、引当金の計上要否を判断するという仮定を置いています。
ウ.翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社は、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき偶発損失引当金を計上しておりますが、今後の損害賠償請求等の内容により、損失見込額と実際の損失額に乖離が生じ、その場合には翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性がございます。
なお、2023年7月31日に、上述の出資法違反罪で起訴されていた当社前代表取締役社長が、当社に損害を与えたとして会社法違反(特別背任)容疑で書類送検されております。当社は同氏に対し損害賠償請求を含めて対応を検討しておりますが、現時点において、損害額は不明であり、金額を合理的に見積ることが困難であるため、財務諸表には反映しておりません。翌期以降において、損害額が特定できた時点で、適切な会計処理又は注記開示を行うとともに、必要な措置を講じてまいります。
(1)販売目的で保有する不動産(棚卸資産)の評価
①当事業年度の財務諸表に計上した金額 (千円)
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 販売用不動産 | 2,897,782 | 2,241,731 |
| 開発用不動産 | 3,378,744 | 2,703,115 |
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ア.算出方法
当社は取得する不動産の事業計画を物件取得時、開発時に策定し、その都度販売価格及び工事原価等の見直しを行い、それらに基づく正味売却価額にて、販売目的で保有する不動産を評価しております。具体的には、以下の場合に販売用不動産・開発用不動産の評価損を計上する場合、帳簿価額を正味売却価額(販売見込額から販売に直接要するコストを差し引いて算出)に切り下げることにより評価損(売上原価)を計上しています。
ア) 販売時の見込利益がマイナスとなっている販売用不動産・開発用不動産について、関連する建物等の販売を含めても販売時に損失が生じる見込みである場合
イ) 販売可能となった月から一定期間を経過した販売用不動産について、販売計画の精査を実施し、建物等の販売を含めても販売時に損失が生じる見込みである場合
イ.主要な仮定
正味売却価額の算定に用いた主要な仮定は、事業計画上の販売予定額を基礎としております。販売予定額は、物件ごとの立地、規模、周辺の売買取引実績、外部専門家による不動産鑑定評価額等を勘案して見積もっており、将来の不動産市況、顧客ニーズ、想定賃料収益還元利回り等を考慮しております。
ウ.翌事業年度の財務諸表に与える影響
経済情勢、顧客ニーズの変化、開発の遅延、建築費の高騰などのリスク等の影響により、正味売価額が帳簿価額を下回った場合は、翌事業年度の財務諸表において評価損を計上する可能性があります。
(2)偶発損失引当金の見積り
当社は、2023年3月1日より、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反等の容疑で捜査を受けておりましたが、2023年7月5日に東京地方検察庁より当社前代表取締役社長、元当社従業員と共に同容疑により起訴されました。当該事案に関連して以下の偶発損失引当金を計上しております。
また、当社は、2023年6月14日付にて当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家によって構成された調査委員会を設置し、当該調査委員会から2023年7月20日付にて調査の結果判明した事実関係、原因分析、再発防止に向けての提言等を目的とする調査報告書を受領しました。
①当事業年度の財務諸表に計上した金額 (千円)
| 区分 | 当事業年度 |
| 偶発損失引当金 | 88,746 |
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ア.算出方法
当該事案に関連して、一部の元融資先から請求や通知を受けて、協議を行い、和解に至っているものの、今後も他の元融資先から損害賠償請求等を受ける可能性があり、将来の請求等に対する損失に備えるため、発生する可能性のある損失見込額を見積った結果、当事業年度の貸借対照表において偶発損失引当金、損益計算書において偶発損失引当金繰入額をそれぞれ88,746千円計上しております。なお、和解済み案件の損失額は当事業年度の貸借対照表において未払金、損益計算書において損害賠償金をそれぞれ40,000千円計上しております。
イ.主要な仮定
偶発損失引当金は、損害賠償請求等を当社に通知又は請求する可能性及び元融資先ごとの不動産売買額等に基づいた損害賠償請求額等の予測額を根拠に計上しています。なお、当該事案に関連した元融資先各社について、当時の取引内容、現在入手可能な情報、現在の当社との取引関係等を個別に考慮して、引当金の計上要否を判断するという仮定を置いています。
ウ.翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社は、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき偶発損失引当金を計上しておりますが、今後の損害賠償請求等の内容により、損失見込額と実際の損失額に乖離が生じ、その場合には翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性がございます。
なお、2023年7月31日に、上述の出資法違反罪で起訴されていた当社前代表取締役社長が、当社に損害を与えたとして会社法違反(特別背任)容疑で書類送検されております。当社は同氏に対し損害賠償請求を含めて対応を検討しておりますが、現時点において、損害額は不明であり、金額を合理的に見積ることが困難であるため、財務諸表には反映しておりません。翌期以降において、損害額が特定できた時点で、適切な会計処理又は注記開示を行うとともに、必要な措置を講じてまいります。