有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 17:11
【資料】
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【項目】
166項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に際しては、当社が持続的な成長を図っていくために、業績拡大及び企業価値向上に対する報奨として有効に機能することを目指しております。また、その報酬額の水準につきましては、同業他社及び同規模の企業との比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づき報酬の額を決定しており、健全かつ効率的で安定した継続企業へと結び付けることを目的としております。
役員報酬に関する具体的な基本方針の内容は、次のとおりです。
・当社企業価値の向上に資するものであること。
・優秀な人材を確保・維持できる金額水準と設計であること。
・当社の中長期経営戦略を反映する設計であり、それを動機づけるものであること。
・株主や社員をはじめとしたステークホルダーに対して透明性、公正性および合理性を備えており、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること。
なお、上記方針は、任意の諮問機関である報酬委員会の助言を得て取締役会で決議されております。
当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2017年6月27日であり、定款で定める取締役の員数(15名以内)に対し年額600百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、また、2015年6月24日の株主総会においては、上記とは別に、ストックオプション報酬額として年額300百万円以内と決議いただいております。
また、当社の監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、1999年7月16日であり、定款で定める監査役の員数(5名以内)に対し年額60百万円以内と決議されております。
当社の役員等の報酬等に関する額又はその算定方法の決定に関する方針の最終的な決定権限を有するのは、取締役会より一任された代表取締役社長であり、代表取締役社長は任意の諮問機関である報酬委員会における助言を受けた取締役会で決議された算定方法の決定に関する方針をもとに決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
41434271--8
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員5454---8

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名報酬等の総額
(百万円)
役員区分会社区分報酬等の種類別の額(百万円)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
村山 義男133取締役提出会社133---