有価証券報告書-第108期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
※提出日の前月末現在(2019年4月30日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2008年4月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 17名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 37[0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 4,070[0] (注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2008年5月21日~2023年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,501 資本組入額 1,251 (注)2.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2009年4月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 16名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 56[0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 6,160[0] (注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2009年5月21日~2024年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,090 資本組入額 545 (注)2.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2010年4月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 12名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 59[0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 6,490[0] (注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2010年5月21日~2025年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,584 資本組入額 792 (注)2.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2011年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 11名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 47 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 5,170 (注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2011年5月21日~2026年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,610 資本組入額 805 (注)2.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2012年4月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 12名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 26 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 2,860 (注)1.2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2012年5月21日~2027年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,474 資本組入額 737 (注)2.3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.2013年6月3日の取締役会決議により、2013年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2014年4月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 11[0] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,100[0] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2014年5月21日~2029年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,246 資本組入額 1,123 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019
年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他
の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2015年4月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 26 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 2,600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2015年6月10日~2030年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,117 資本組入額 1,059 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2016年4月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 22 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 2,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2016年6月10日~2031年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,313 資本組入額 657 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2017年4月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 108 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 10,800 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年6月10日~2032年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,849 資本組入額 925 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2018年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 108 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 10,800 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年6月10日~2033年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,913 資本組入額 957 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記
載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しておりま
す。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
| 決議年月日 | 2019年4月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 178 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 17,800 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年6月10日~2034年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,409 資本組入額 705 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※提出日の前月末現在(2019年4月30日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。