有価証券報告書-第110期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/21 10:04
【資料】
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【項目】
165項目
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2017年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9名
新株予約権の数(個)※11
新株予約権の目的となる株式の種類、内容普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※1,100
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2017年6月10日~2032年6月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,849
資本組入額 925
(注)2
新株予約権の行使の条件※新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。

決議年月日2018年4月11日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9名
新株予約権の数(個)※11
新株予約権の目的となる株式の種類、内容普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※1,100
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2018年6月10日~2033年6月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,913
資本組入額 957
(注)2
新株予約権の行使の条件※新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
決議年月日2019年4月9日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10名
新株予約権の数(個)※38
新株予約権の目的となる株式の種類、内容普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※3,800
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2019年6月10日~2034年6月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,409
資本組入額 705
(注)2
新株予約権の行使の条件※新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
決議年月日2020年4月13日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 11名
新株予約権の数(個)※125[114]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※12,500[11,400]
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2020年6月10日~2035年6月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,155
資本組入額 578
(注)2
新株予約権の行使の条件※新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
決議年月日2021年4月13日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10名
新株予約権の数(個)※95
新株予約権の目的となる株式の種類、内容普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※9,500
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2021年6月10日~2036年6月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,477
資本組入額 739
(注)2
新株予約権の行使の条件※新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※提出日の前月末現在(2021年4月30日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。

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