有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/23 10:00
【資料】
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【項目】
129項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成19年5月17日定時株主総会決議及び平成20年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成19年5月17日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 20
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)7,810
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間平成20年5月21日~平成35年5月20日
新株予約権の行使の条件新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.株式の数は、取締役会決議における発行数から、権利行使等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.平成25年6月3日の取締役会決議により、平成25年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
②平成21年4月3日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成21年4月3日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 16
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)19,250
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間平成21年5月21日~平成36年5月20日
新株予約権の行使の条件新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.株式の数は、取締役会決議における発行数から、権利行使等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.平成25年6月3日の取締役会決議により、平成25年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
③平成22年4月6日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成22年4月6日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 12
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,570
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間平成22年5月21日~平成37年5月20日
新株予約権の行使の条件新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.株式の数は、取締役会決議における発行数から、権利行使等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.平成25年6月3日の取締役会決議により、平成25年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
④平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成23年4月5日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 11
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)19,580
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間平成23年5月21日~平成38年5月20日
新株予約権の行使の条件新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.株式の数は、取締役会決議における発行数から、権利行使等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.平成25年6月3日の取締役会決議により、平成25年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
⑤平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成24年4月5日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 12
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,570
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間平成24年5月21日~平成39年5月20日
新株予約権の行使の条件新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.株式の数は、取締役会決議における発行数から、権利行使等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.平成25年6月3日の取締役会決議により、平成25年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
⑥平成25年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成25年4月5日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 8
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,890
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間平成25年5月21日~平成40年5月20日
新株予約権の行使の条件新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.株式の数は、取締役会決議における発行数から、権利行使等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.平成25年6月3日の取締役会決議により、平成25年8月1日付けで普通株式1株を1.1株にする株式分割を行っております。これにより分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
⑦平成26年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年4月4日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)18,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間平成26年5月21日~平成41年5月20日
新株予約権の行使の条件新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役及び監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる)とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。

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