訂正有価証券報告書-第65期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
(平成27年2月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年2月25日第65回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成27年2月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.当社普通株式40,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は当社取締役会において必要と認める調整を行うものとする。
(注)2.新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価格を基準として当社取締役会で定める額とする。また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
(平成27年2月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年2月25日第65回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成27年2月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年2月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(5名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後3年の範囲内で当社取締役会において定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において当社取締役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、任期満了による退任または会社都合により取締役の地位を失った場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続、質入れ、その他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(注)1.当社普通株式40,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は当社取締役会において必要と認める調整を行うものとする。
(注)2.新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価格を基準として当社取締役会で定める額とする。また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。