有価証券報告書-第67期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
※5 財務制限条項
前事業年度(平成27年11月30日)
(1)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計854,400千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成25年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(2)当社の借入金のうち、㈱みずほ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計4,500,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
(3)当社の借入金のうち、㈱三井住友銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計2,322,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計及び前年度決算期の末日における資本合計の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
当事業年度(平成28年11月30日)
(1)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計786,800千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(2)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計800,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成27年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(3)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との当座貸越契約(残高合計980,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(4)当社の借入金のうち、㈱みずほ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計4,500,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
(5)当社の借入金のうち、㈱三井住友銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計2,212,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計及び前年度決算期の末日における資本合計の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
前事業年度(平成27年11月30日)
(1)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計854,400千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成25年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(2)当社の借入金のうち、㈱みずほ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計4,500,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
(3)当社の借入金のうち、㈱三井住友銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計2,322,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計及び前年度決算期の末日における資本合計の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
当事業年度(平成28年11月30日)
(1)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計786,800千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(2)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計800,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成27年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(3)当社の借入金のうち、㈱三菱東京UFJ銀行との当座貸越契約(残高合計980,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書において、資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、税引前利益を0円以上に維持すること。
※但し、税引前利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
・連結財政状態計算書及び連結包括利益計算書において、以下の算式にて算出される基準値が2.8以下であること。
基準値=総有利子負債額 ÷ 資本合計
※総有利子負債=社債+借入金+営業債務及びその他の債務
(4)当社の借入金のうち、㈱みずほ銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計4,500,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計又は前年度決算期の末日における資本合計のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。
(5)当社の借入金のうち、㈱三井住友銀行との個別金銭消費貸借契約(残高合計2,212,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記のいずれか2項目以上に抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済することがあります。
(条項)
・決算期末の連結財政状態計算書における資本合計を平成26年11月期の年度決算期の末日における資本合計及び前年度決算期の末日における資本合計の75%以上に維持すること。
・連結包括利益計算書において、営業利益を2期連続して0円未満としてはならない。
※但し、営業利益は、連結包括利益計算書に係る注記記載の売上原価に含まれる棚卸資産評価損を加算した値を使用する。