臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/28 15:26
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査法人である赤坂有限責任監査法人が2022年7月28日をもって辞任により退任したことに伴い、2022年7月28日開催の当社監査等委員会において、監査公認会計士等の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
協立神明監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
赤坂有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年7月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は2022年5月12日に「特別調査委員会の設置及び2022年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び同年6月24日に「特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ」を公表いたしました。
このような状況下において、2022年6月27日付け「会計監査人の異動及び金融商品取引法監査の監査証明を行う公認会計士等の異動に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、赤坂有限責任監査法人から、監査上必要なリスク評価及びリスク対応を適切に実施するための監査工数並びに監査コストが増大し、適切な監査チームの編成が困難との理由から、2022年3月期に係る当社株主総会の継続会終結の時をもって会社法の規定に基づく会計監査人を辞任により退任するとともに、第31期事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)については、第1四半期から、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項に基づく監査証明業務(四半期レビュー業務)を受嘱しない旨の通知がありました。
なお、当社は、第30回定時株主総会では後任会計監査人の選任を議案として提出しておりませんので、後任会計監査人候補者を当社の一時会計監査人に選任すべく必要な手続きを進めるとともに、第31期事業年度の財務計算に関する書類に係る監査業務を行う公認会計士等の選任について検討してまいりましたが、その結果、協立神明監査法人が当社の一時会計監査人として適任であると判断し、本日、同監査法人を当社の一時会計監査人として選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
協立神明監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
赤坂有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年7月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は2022年5月12日に「特別調査委員会の設置及び2022年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び同年6月24日に「特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ」を公表いたしました。
このような状況下において、2022年6月27日付け「会計監査人の異動及び金融商品取引法監査の監査証明を行う公認会計士等の異動に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、赤坂有限責任監査法人から、監査上必要なリスク評価及びリスク対応を適切に実施するための監査工数並びに監査コストが増大し、適切な監査チームの編成が困難との理由から、2022年3月期に係る当社株主総会の継続会終結の時をもって会社法の規定に基づく会計監査人を辞任により退任するとともに、第31期事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)については、第1四半期から、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項に基づく監査証明業務(四半期レビュー業務)を受嘱しない旨の通知がありました。
なお、当社は、第30回定時株主総会では後任会計監査人の選任を議案として提出しておりませんので、後任会計監査人候補者を当社の一時会計監査人に選任すべく必要な手続きを進めるとともに、第31期事業年度の財務計算に関する書類に係る監査業務を行う公認会計士等の選任について検討してまいりましたが、その結果、協立神明監査法人が当社の一時会計監査人として適任であると判断し、本日、同監査法人を当社の一時会計監査人として選任いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上