有価証券報告書-第42期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬額又は算定方法の決定に関する方針及び決定方法
(1)基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ)の報酬は役位・役割に応じた固定報酬を基本とし、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を勘案し、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により社長に一任し、社長は監査等委員の意見を参考にして決定いたします。
(2)取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(a)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬の総額については、2016年3月25日開催の第37期定時株主総会において年額250,000千円以内と決議されており、当該限度内で、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を総合的に勘案の上、決定いたします。
(b)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用しておりません。
(c)非金銭報酬等(ストックオプション)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
採用しておりません。
(d) (a)(b)の割合(構成比率)
固定報酬のみとなります。
(3)報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬は、月ごとに役位や役割に基づく固定額を支払うものとし、条件の決定及び改定においては、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を勘案して適切に行うものとします。
(4)報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
各取締役の報酬は、取締役会決議に基づき社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、社長は、株主総会で決議した報酬の総額の範囲内において、各取締役の役位や役割、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を総合的に勘案して、監査等委員会に原案を提示し、監査等委員会の意見を参考にして決定いたします。
(5)報酬等の内容の決定方法
取締役会決議により一任を受けた社長が、監査等委員会に原案を提示し、監査等委員会の意見を参考にして決定するものとします。
(6)その他個人別報酬の内容の決定に関する重要な事項
監査等委員である取締役の報酬総額は、2016年3月25日開催の第37期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されており、個人別報酬については、当該限度内で、監査等委員の協議に一任するものとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における取締役の報酬等の総額は以下のとおりとなります。
①役員の報酬額又は算定方法の決定に関する方針及び決定方法
(1)基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ)の報酬は役位・役割に応じた固定報酬を基本とし、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を勘案し、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により社長に一任し、社長は監査等委員の意見を参考にして決定いたします。
(2)取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(a)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬の総額については、2016年3月25日開催の第37期定時株主総会において年額250,000千円以内と決議されており、当該限度内で、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を総合的に勘案の上、決定いたします。
(b)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用しておりません。
(c)非金銭報酬等(ストックオプション)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
採用しておりません。
(d) (a)(b)の割合(構成比率)
固定報酬のみとなります。
(3)報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬は、月ごとに役位や役割に基づく固定額を支払うものとし、条件の決定及び改定においては、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を勘案して適切に行うものとします。
(4)報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
各取締役の報酬は、取締役会決議に基づき社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、社長は、株主総会で決議した報酬の総額の範囲内において、各取締役の役位や役割、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を総合的に勘案して、監査等委員会に原案を提示し、監査等委員会の意見を参考にして決定いたします。
(5)報酬等の内容の決定方法
取締役会決議により一任を受けた社長が、監査等委員会に原案を提示し、監査等委員会の意見を参考にして決定するものとします。
(6)その他個人別報酬の内容の決定に関する重要な事項
監査等委員である取締役の報酬総額は、2016年3月25日開催の第37期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されており、個人別報酬については、当該限度内で、監査等委員の協議に一任するものとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における取締役の報酬等の総額は以下のとおりとなります。
| 支給人数 (人) | 基本報酬 (千円) | 賞与 (千円) | ストックオプション(千円) | 退職慰労金 (千円) | 計 (千円) | |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 2 | 12,000 | - | - | - | 12,000 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1 | 6,840 | - | - | - | 6,840 |
| 社外役員 | 2 | 7,200 | - | - | - | 7,200 |
| 合計 | 5 | 26,040 | - | - | - | 26,040 |