有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 15:19
【資料】
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【項目】
155項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は職務執行の対価としての基本報酬、当該事業年度の業績に連動した業績連動報酬、在任期間に応じた役員退職慰労金によって構成しております。
(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬については、当期の役位別の月額報酬の基準額を、前期の会社業績及び当期見通し等を勘案して設定した上、各取締役の管掌部門(業務)の業績、経営課題の進捗、当期の職責等を勘案して、当期の個別の月額報酬を決定しております。また、基準月数を2ヶ月として前期の業績等(部門業績・個人業績等を含む)を勘案して決定した月数に月額報酬の額を乗じたインセンティブ報酬を、重任した取締役の当期の報酬(年額)に加算するものとしております。
なお、監査等委員である取締役については、取締役としての職責の他、常勤・非常勤の別や監査の負荷の状況等も勘案して決定し、月額報酬のみを支給するものとしております。
(業績連動報酬)
業績に対する取締役の経営責任を明確にすることを目的として、取締役に対して業績連動報酬を支給するものとしております。なお、業績連動報酬の額の決定方法等は「② 業績連動報酬に係る事項」に記載のとおりであります。
(役員退職慰労金)
社外取締役を除く取締役に対して、原則として在任1年に対し月額報酬1ヶ月分を基準(功労等による加算減算あり)とする退職慰労金を株主総会の承認を得て取締役退任時に支給するものとしております。
(業績連動報酬の額、業績連動報酬以外の報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬、役員退職慰労金及び業績連動報酬により構成され、各取締役の報酬等の年額(基本報酬中のインセンティブ報酬については基準月数とし、役員退職慰労金については功労等による加算減算を行わない場合とする)のうち、業績連動報酬の額が占める割合については、業績連動報酬の算定方法における「ポイント単価」の決定に係る「予想業績の増減率」が90%を超える場合において、支給基準及び業績達成支給係数に応じて、概ね0%~15%とします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
株主総会において決議された報酬枠内での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬の額の決定は取締役会で行うものとし、業績連動報酬の額の算定方法等の決定については株主総会で行うものとします。取締役会に付議する報酬案(業績連動報酬については、その算定方法等の株主総会への付議案としての取締役会議案)については、報酬諮問委員会に諮問し答申を得た上で策定するものとします。なお、業績連動報酬の額については、算定方法等において採用した指標等が客観的に確定することで、個人別の額が自動的に算定されます。
監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額については、株主総会で決議された報酬枠内で、監査等委員の協議により決定するものとします。
役員退職慰労金については、株主総会の支給決議を条件に、会社規程に定める一定の基準に従って取締役会で決定するものとします。
② 業績連動報酬に係る事項
役員の報酬等には業績連動報酬が含まれており、当該業績連動報酬に係る指標は「連結経常利益」であり、当該指標を選択した理由は、当社グループの成長指標であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため適していると判断したためであります。
当事業年度及び令和6年3月期に係る業績連動報酬の額の決定方法等は、以下の通りです。
各取締役に対する個別支給額 = A.役位別ポイント(代表取締役は代表取締役ポイントを加算) × B.業績達成支給係数 × C.ポイント単価
A.役位別ポイント及び代表取締役ポイント
役位別ポイント代表取締役
会長社長副社長専務常務役位なしポイント
50403020151210

B.業績達成支給係数
達成率50%以下50%超
70%以下
70%超
130%以下
130%超
150%以下
150%超
支給係数0.00.51.01.52.0

(注)達成率=対象事業年度の連結経常利益÷決算短信等において公表した当初の連結経常利益予想
「対象事業年度の連結経常利益」及び「決算短信等において公表した当初の連結経常利益予想」の一方又は両方が0又は損失の場合、支給係数は0とする。
なお、当事業年度の連結経常利益は3,103百万円、決算短信等において公表した当初の連結経常利益予想は3,820百万円であります。
C.ポイント単価
・ポイント単価は、ポイント基本単価(1万円)に単価調整係数を乗じて決定するものとする。
予想業績の
増減率
50%以下50%超
70%以下
70%超
90%以下
90%超
単価調整係数56810

(注)予想業績の増減率=決算短信等において公表した当初の連結経常利益予想÷対象事業年度の前事業年度における連結経常利益
「対象事業年度の前事業年度における連結経常利益」が0又は損失の場合、単価調整係数は10とする。
(支給基準)
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する当社の「確定額」は、50百万円を限度額とします。なお、役位ごとの限度額は以下のとおりとします。
役位別の限度額(単位:万円)
会長社長副社長専務常務役位なし
1,2001,000600400300240

・対象事業年度の連結経常利益の実績が10億円を下回る場合は、業績連動報酬は支給しない。
・職務執行期間の中途において役位に変更があった場合(代表取締役の就退任を含む)、当該取締役の「役位別ポイント」(代表取締役については代表取締役ポイントを加算。以下同じ)は、以下のa.の算式により算出されるポイント及びb.の算式により算出されるポイントの合計ポイントとします。
a.変更前の役位である期間に応じたポイント
変更前の役位別ポイント×(変更前の役位の在任月数÷職務執行期間の月数)
b.変更後の役位である期間に応じたポイント
変更後の役位別ポイント×(変更後の役位の在任月数÷職務執行期間の月数)
(注)1.a.b.ともに算出されたポイントは、小数点以下第1位を四捨五入する。
2.役位の変更があった月は、変更後の役位を適用する。
(留意事項)
・業績連動報酬の支給対象は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役とし、社外取締役及び監査等委員である取締役は支給対象外とします。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは連結経常利益とします。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
当社は、取締役会において役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定しております。当該取締役会において付議する方針の内容については、取締役会が報酬諮問委員会へ諮問し、同委員会の答申を得た上で策定しております。
④ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、事前に聴取した独立社外取締役の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。(当社は令和5年3月20日に報酬諮問委員会を設置しており、本項は同委員会設置前の状況に基づき記載しております)
⑤ 役員の報酬等にかかる株主総会の決議年月日及び決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額(基本報酬と業績連動報酬の合計額)は、令和3年6月29日に開催の第30回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額450百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されており、同株主総会終結直後の員数は8名であります。また、令和4年6月29日に開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の額は年額450百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)のうち50百万円以内とすること及び令和5年3月期以後の業績連動報酬の額の算定方法等について決議されており、同株主総会終結直後の員数は7名であります。
監査等委員である取締役についての報酬等の額は、令和5年6月29日に開催の第32回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されており、同株主総会終結直後の員数は5名であります。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
株主総会において決議された報酬枠内での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬の額の決定権限は取締役会に、また業績連動報酬の算定方法の決定権限は株主総会にあります。取締役会に付議する報酬案(業績連動報酬については、その算定方法等の株主総会への付議案としての取締役会議案)につきましては、報酬諮問委員会に諮問し答申を得た上で策定しております。業績連動報酬の額については、算定方法等において採用した指標等が客観的に確定することで、個人別の額が自動的に算定されます。
監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬枠内で、監査等委員の協議により決定しております。
役員退職慰労金については、株主総会の支給決議を条件に、会社規程に定める一定の基準に従って取締役会で決定するものとします。
なお、当事業年度の取締役の具体的な報酬等の額については、以下のとおり決定しております。(当社は令和5年3月20日に報酬諮問委員会を設置しており、以下は同委員会設置前の内容であります)
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬の額については、独立社外取締役から令和4年6月20日に聴取した意見を踏まえ、令和4年6月29日開催の取締役会において審議の上決定。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の算定方法等の株主総会への付議案については、独立社外取締役から令和4年5月20日に聴取した意見を踏まえ、令和4年5月23日開催の取締役会において審議の上決定。
・監査等委員である取締役の報酬等については、令和4年6月29日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定。
⑦ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外
取締役を除く)
349,000305,20022,00021,800-7
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
15,60014,400-1,200-1
社外役員9,6009,600---2

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