有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:02
【資料】
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【項目】
140項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は職務執行の対価としての基本報酬、当該事業年度の業績に連動した業績連動報酬、在任期間に応じた役員退職慰労金によって構成しております。
(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬については、当期の役位別の月額報酬の基準額を、前期の会社業績及び当期見通し等を勘案して設定した上、各取締役の管掌部門(業務)の業績、経営課題の進捗、当期の職責等を勘案して、当期の個別の月額報酬を決定しております。また、前期の業績等を勘案して決定した月数に月額報酬の額を乗じたインセンティブ報酬を、重任した取締役の当期の報酬(年額)に加算するものとしております。
なお、監査等委員である取締役については、取締役としての職責の他、常勤・非常勤の別や監査の負荷の状況等も勘案して決定し、月額報酬のみを支給するものとしております。
(業績連動報酬)
令和3年6月29日開催の定時株主総会において、業績に対する取締役の経営責任を明確にすることを目的として、当社及び連結子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、翌事業年度(令和4年3月期)より業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)を支給することを決議しました。
イ.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由
業績連動報酬の指標は、当社グループの成長指標としている連結経常利益とし、決算短信等において公表した当初の業績予想に対する達成率に応じた支給係数により支給額を決定しております。
ロ.業績連動報酬の額の決定方法
当社及び連結子会社の令和4年3月期における業績連動報酬の額の決定方法は次のとおりです。
各取締役に対する個別支給額 = a.各取締役の月額報酬 × b.業績達成支給係数
a.各取締役の月額報酬は、(基本報酬)で決定した個別の月額報酬をいいます。
b.業績達成支給係数
達成率50%以下50%超
70%以下
70%超
130%以下
130%超
150%以下
150%超
支給係数0.00.51.01.52.0

(注)達成率 = 対象年度の連結経常利益÷ 決算短信等において公表した当初の連結経常利益予想
なお、連結経常利益予想の金額は、令和3年5月10日付の決算短信に記載した令和4年3月期の連結業績予想における連結経常利益2,400百万円です。
(留意事項)
・業績連動報酬の支給対象は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役とし、社外取締役及び監査等委員である取締役は支給対象外とします。
・業績連動報酬を導入する連結子会社は「経理の状況 注記事項 1.連結の範囲に関する事項」に記載の会社(㈱プラザハウス、㈱ウェルカムハウスは除く)とします。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する当社の「確定額」は、50百万円を限度額とし、当社の連結子会社の「確定額」は会社毎に5百万円を限度額とします。
(役員退職慰労金)
社外取締役を除く取締役に対して、原則として在任1年に対し月額報酬1ヶ月分を基準(功労等による加算減算あり)とする退職慰労金を株主総会の承認を得て取締役退任時に支給するものとしております。
(取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
役員の報酬等の構成については、業績に対する業務執行取締役の経営責任を明確にし、企業価値向上への意欲を高めるインセンティブとして機能するよう、割合を決定しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、当事業年度における役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
株主総会において決議された報酬枠内での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な報酬等の額の決定は取締役会で行うこととしております。取締役会に付議する報酬案については、代表取締役会長及び代表取締役社長の協議により原案を作成し、これに対する独立社外取締役の意見を聴取した上で策定するものとしております。監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額については、株主総会で決議された報酬枠内で、監査等委員の協議により決定するものとしております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
当社は、取締役会において役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定しております。当該取締役会において付議する方針の内容については、あらかじめ独立社外取締役の意見を聴取した上で策定しております。
③ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、事前に聴取した独立社外取締役の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員の報酬等にかかる株主総会の決議年月日及び決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、令和3年6月29日に開催の第30回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額450百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されており、同総会終結直後の員数は8名であります。
監査等委員である取締役についての報酬等の額は、平成27年6月26日に開催の第24回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されており、同株主総会終結直後の員数は3名であります。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
株主総会において決議された報酬枠内での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な報酬等の額の決定権限は取締役会にあります。取締役会に付議する報酬案につきましては、代表取締役会長 村田弘行及び代表取締役社長 林裕朗の2名の協議により原案を作成し、これに対する独立社外取締役の伊藤一及び小林健彦の両氏の意見を聴取した上で策定しております。また、監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬枠内で、監査等委員の協議により決定しております。
なお、当事業年度の取締役の具体的な報酬等の額については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について、独立社外取締役から令和2年6月22日に聴取した意見を踏まえ、令和2年6月26日開催の取締役会において審議の上、決定しました。また、監査等委員である取締役の報酬等について、同日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定しました。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外
取締役を除く)
325,150301,900-23,250-9
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
13,30012,350-950-1
社外役員7,8007,800---2

(注)取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、令和2年6月26日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。

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