有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 14:00
【資料】
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【項目】
103項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成25年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他
の法人
外国法人等個人
その他
個人
以外
個人
株主数(人)261631897925
所有株式数
(単元)
1,1895218,150202217,07427,138200
所有株式数の割合(%)4.381.9230.030.740.0162.92100.0

(注)自己株式5,200株は「個人その他」に52単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式7,868,800
7,868,800

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成25年12月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成26年3月28日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式2,714,0002,714,000東京証券取引所
JASDAQ
(グロース)
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
単元株式数は100株であります。
2,714,0002,714,000

(注) 提出日現在の発行数には、平成26年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成24年6月11日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)7,400(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)740,000(注)1、2、5同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)148(注)3、5同左
新株予約権の行使期間平成24年7月1日から平成27年6月30日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 152(注)5
資本組入額 76
同左
新株予約権の行使の条件
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が新株予約権の行使時の払込金額(以下「行使価額」という)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後行使価額=調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額率

3.新株予約権の割当日後、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、株式分割を行う場合、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式を発行する場合等は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行・ 1株あたり
処分株式数 × 払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行・処分株式数

4.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに
新株予約権を交付するものとする。
①新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
⑤新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為に際して決定する。
⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
5.当社は平成25年7月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成24年11月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)4,045(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)404,500(注)1、2、6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)182(注)3、6同左
新株予約権の行使期間平成27年4月1日から平成29年3月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 188.23(注)6
資本組入額 94.115
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
(注) 2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使時の払込金額(以下「行使価額」という)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。
① 新株予約権者は、平成26年12月期または平成27年12月期のいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が4億円以上となった場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、平成24年12月1日から平成25年11月30日までの間に、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である18,200円の50%を一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の数の定めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権にかかる「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権にかかる「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権者の取得に関する事項に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社は平成25年7月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成24年6月29日(注)17,40027,07249,950369,46549,950313,763
平成24年7月31日(注)227,072△119,465250,000△263,81349,950
平成25年1月1日~
平成25年3月31日(注)3
6827,1401,830251,8301,83051,780
平成25年7月1日(注)42,686,8602,714,000251,83051,780

(注) 1.第三者割当 発行価格13,500円 資本組入額6,750円
割当先 (株)南栄開発 One World Asset Management(株) サマーバンク(同)
2.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.普通株式1株を100株の割合で分割しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成25年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)普通株式
(自己保 有株式)
5,200権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)普通株式2,708,60027,086権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式普通株式 200
発行済株式総数2,714,000
総株主の議決権27,086

自己株式等

② 【自己株式等】
平成25年12月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社ラ・アトレ
東京都港区海岸1-9-185,200-5,2000.2
5,200-5,2000.2